○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成二十五年三月二十七日

青森県告示第二百五十二号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び上北地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

桜田一号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十三号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十三号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱十三号を結んだ線は町道作田・鍛冶林・一ノ坂線官民境界とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

七戸町

 

鍛冶林

一九の二七

 

一九の一一

 

一九の一一

 

一九の一一

 

四一の二

 

四一の二

 

一一

 

三六

 

作田

一一〇の二

 

一一〇の一

十一

 

一〇七の一

十二

 

一〇四の二

十三

 

一〇〇の三

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成25年3月27日 告示第252号

(平成25年3月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成25年3月27日 告示第252号