○道路の供用の開始

平成二十五年七月三十一日

青森県告示第六百二十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十五年八月三十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道三沢十和田線

十和田市大字三本木字下平無番から

十和田市大字三本木字下平無番まで

平成

二五・七・三一

十和田市大字三本木字下平三〇九の一から

十和田市ひがしの二丁目三〇八まで

上北郡六戸町大字折茂字今熊二四七の四九から

上北郡六戸町大字折茂字今熊二四七の六四二まで

二五・八・一〇

道路の供用の開始

平成25年7月31日 告示第622号

(平成25年7月31日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成25年7月31日 告示第622号