○農業振興地域の指定

平成二十五年十一月二十九日

青森県告示第八百十九号

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により、農業振興地域を次のとおり指定するので、同条第五項の規定により告示する。

その関係図面は、青森県農林水産部構造政策課及び西北地域県民局地域農林水産部に備え置いて縦覧に供する。

地域名

区域

深浦地域

深浦町の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域

1 国有林野の区域

2 大字大間越字筧の区域

3 大字北金ケ沢、大字田野沢、大字風合瀬、大字驫木、大字追良瀬、大字広戸、大字深浦、大字横磯、大字月屋、大字艫作、大字沢辺、大字森山及び大字松神の区域のうち、次の図面の赤色で着色した部分の区域

(「次の図面」は、省略する。)

農業振興地域の指定

平成25年11月29日 告示第819号

(平成25年11月29日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第3章 構造政策/第1節 農村振興
沿革情報
平成25年11月29日 告示第819号