○青森県議会委員会傍聴規程

平成二十五年十二月十一日

青森県議会告示第四号

青森県議会委員会傍聴規程を次のように定める。

青森県議会委員会傍聴規程

(趣旨)

第一条 この規程は、青森県議会委員会条例(昭和三十一年九月青森県条例第三十四号)第十六条第三項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第二条 傍聴席は、一般席、報道関係者席及び委員以外の議員席に分ける。

(一般席の傍聴人の定員)

第三条 一般席の傍聴人の定員は、次の各号に掲げる委員会室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める人数とする。

 第一委員会室から第六委員会室までの委員会室 五人

 議会運営委員会室 五人

 西棟八階大会議室 三十人

(委員会傍聴券の交付等)

第四条 一般席において委員会を傍聴しようとする者は、委員会傍聴申出書(第一号様式)を提出し、委員会傍聴券(第二号様式)の交付を受けなければならない。

2 委員会傍聴券の交付を受けた者は、その交付を受けた日に限り傍聴することができる。

第五条 委員会傍聴券は、委員会開会予定時刻の三十分前から議会事務局所定の場所で、先着順に交付する。ただし、当該時刻において、委員会を傍聴しようとする者が定員を超えたときは、抽選により交付する者を決定する。

2 同じ日に二つ以上の委員会の傍聴をしようとする者は、委員会ごとに委員会傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、一の委員会の委員会傍聴券を返還した後でなければ、新たな委員会傍聴券の交付は受けられないものとする。

3 委員会傍聴券の交付を受けた者は、入場に際し、これを係員に提示しなければならない。

4 一般席の傍聴人は、係員から要求があったときは、委員会傍聴券を提示しなければならない。

5 一般席の傍聴人は、傍聴を終え退場しようとするときは、委員会傍聴券を返還しなければならない。

(委員会室に入ることができない者)

第六条 次に該当する者は、委員会室に入ることができない。

 銃器、刀剣、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケンの類を着用し、又は携帯している者

 ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第八条の規定により、撮影し、又は録音することにつき委員長の許可を得た者を除く。

 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

 酒気を帯びていると認められる者

 異様な服装をしている者

 その他委員会審議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第七条 傍聴人は、傍聴するときは、次の事項を守らなければならない。

 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケンの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

 飲食し、又は喫煙をしないこと。

 みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

 その他委員会室の秩序を乱し、又は委員会審議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)

第八条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第九条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場等)

第十条 傍聴人は、次に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。

 傍聴人がこの規程の規定に違反し、委員長が退場を命じたとき。

 委員長が、秘密会であることを宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。

2 この規程の規定に違反し、退場を命ぜられた者は、当日再び委員会を傍聴することはできない。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成三一年議会告示第一号)

この規程は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和四年議会告示第一号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平31議会告示1・令4議会告示1・一部改正)

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(平31議会告示1・一部改正)

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青森県議会委員会傍聴規程

平成25年12月11日 議会告示第4号

(令和4年12月2日施行)