○青森県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成二十六年十一月二十六日

青森県規則第五十号

青森県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則をここに公布する。

青森県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

(用語)

第二条 この規則において使用する用語は、書面保存等情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。

(電磁的記録に記録されている事項の電磁的方法による交付等の承諾等)

第三条 民間事業者等は、書面保存等情報通信技術利用条例第六条第一項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、別に県の機関が定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た民間事業者等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による交付等を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、書面保存等情報通信技術利用条例第六条第一項に規定する事項の交付等を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

青森県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成26年11月26日 規則第50号

(平成26年11月26日施行)

体系情報
第3編 企画政策/第3章
沿革情報
平成26年11月26日 規則第50号