○青森県民生委員の定数を定める条例

平成二十七年三月二十五日

青森県条例第二号

青森県民生委員の定数を定める条例をここに公布する。

青森県民生委員の定数を定める条例

民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第四条第一項の規定による民生委員の定数は、次のとおりとする。

区域

定数

弘前市

三九七人

黒石市

九二人

五所川原市

一四三人

十和田市

一四六人

三沢市

八九人

むつ市

一五九人

つがる市

一〇五人

平川市

九〇人

平内町

四五人

今別町

一七人

蓬田村

一一人

外ヶ浜町

三五人

鰺ケ沢町

五四人

深浦町

四三人

西目屋村

八人

藤崎町

三九人

大鰐町

三五人

田舎館村

二五人

板柳町

四三人

鶴田町

四五人

中泊町

五〇人

野辺地町

四一人

七戸町

五二人

六戸町

三〇人

横浜町

二〇人

東北町

五〇人

六ケ所村

三四人

おいらせ町

五五人

大間町

一七人

東通村

二五人

風間浦村

一一人

佐井村

一三人

三戸町

四一人

五戸町

五三人

田子町

二二人

南部町

六五人

階上町

三四人

新郷村

一一人

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第五五号)

この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(令和四年条例第三〇号)

この条例は、令和四年十二月一日から施行する。

青森県民生委員の定数を定める条例

平成27年3月25日 条例第2号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第1章 会/第5節
沿革情報
平成27年3月25日 条例第2号
平成28年10月17日 条例第55号
令和4年6月24日 条例第30号