○青森県教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成二十七年三月二十五日

青森県条例第三号

青森県教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例をここに公布する。

青森県教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

青森県教育委員会教育長の勤務時間、休日、休暇及び職務に専念する義務の特例については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)の適用を受ける職員の例による。

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、この条例の規定は適用しない。

青森県教育委員会教育長の勤務時間等に関する条例

平成27年3月25日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章
沿革情報
平成27年3月25日 条例第3号