○農業振興地域の指定

平成二十七年六月十五日

青森県告示第四百四十六号

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により、農業振興地域を次のとおり指定するので、同条第五項の規定により告示する。

その関係図面は、青森県農林水産部構造政策課及び中南地域県民局地域農林水産部に備え置いて縦覧に供する。

地域名

区域

弘前地域

弘前市の区域のうち、次に掲げる区域

1 大字堅田、大字萢中、大字樋の口町、大字高崎、大字清水富田、大字坂元、大字悪戸、大字下湯口、大字常盤坂三丁目、大字常盤坂四丁目、大字大開二丁目、大字自由ケ丘二丁目、大字自由ケ丘四丁目、大字自由ケ丘五丁目、大字撫牛子、大字大久保、大字津賀野、大字百田、大字向外瀬、大字清野袋、大字清野袋一丁目、大字清野袋二丁目、大字清野袋四丁目、大字岩賀二丁目、大字岩賀三丁目、大字撫牛子五丁目、大字小比内、大字高田、大字新里、大字福村、大字福田、大字境関、大字門外、大字堀越、大字大清水二丁目、大字大清水三丁目、大字川合、大字門外一丁目、大字門外二丁目、大字門外三丁目、大字門外四丁目、大字清水森、大字原ケ平四丁目、大字富士見台二丁目、大字館野二丁目、大字山崎四丁目、大字山崎五丁目、大字藤代、大字土堂、大字石渡、大字船水、大字町田、大字中崎、大字三世寺、大字大川、大字石渡五丁目、大字外瀬二丁目、大字浜の町北二丁目、大字船水一丁目、大字船水二丁目、大字船水三丁目、大字町田一丁目、大字町田二丁目、大字町田三丁目、大字八代町、大字藤内町、大字高野、大字館後、大字国吉、大字黒土、大字吉川、大字桜庭、大字平山、大字米ケ袋、大字中野、大字中畑、大字番館、大字蒔苗、大字富栄、大字細越、大字折笠、大字宮舘、大字中別所、大字弥生、大字元薬師堂、大字独狐、大字前坂、大字高杉、大字糠坪、大字楢木、大字鬼沢、大字貝沢、大字大森、大字十面沢、大字十腰内、大字青女子、大字種市、大字小友、大字三和、大字笹舘、大字小金崎、大字八幡舘、大字乳井、大字薬師堂、大字小金崎一丁目、大字真土、大字龍ノ口、大字鳥井野、大字如来瀬、大字兼平、大字熊嶋、大字鼻和、大字宮地、大字新岡、大字葛原、大字新法師、大字高岡、大字横町、大字愛宕、大字湯口、大字黒滝、大字五所、大字水木在家、大字紙漉沢、大字坂市、大字藤沢、大字大助、大字藍内及び大字昴の区域(国有林野の区域を除く。)

2 大字西茂森一丁目、大字茂森新町三丁目、大字神田三丁目、大字神田四丁目、大字神田五丁目、大字栄町四丁目、大字和田町、大字茜町二丁目、大字茜町三丁目、大字桔梗野四丁目、大字樹木二丁目、大字樹木三丁目、大字樹木四丁目、大字樹木五丁目、大字和泉二丁目、大字稔町、大字旭ケ丘一丁目、大字旭ケ丘二丁目、大字緑ケ丘一丁目、大字緑ケ丘三丁目、大字清水一丁目、大字清水二丁目、大字大原一丁目、大字大原三丁目、大字清富町、大字向外瀬一丁目、大字向外瀬二丁目、大字向外瀬四丁目、大字小比内二丁目、大字小比内三丁目、大字小比内五丁目、大字城東北四丁目、大字末広一丁目、大字大清水、大字大清水一丁目、大字大清水四丁目、大字城南五丁目、大字浜の町西一丁目、大字若葉一丁目、大字若葉二丁目、大字小沢、大字常盤坂一丁目、大字常盤坂二丁目、大字自由ケ丘三丁目、大字撫牛子二丁目、大字撫牛子四丁目、大字清野袋三丁目、大字清野袋五丁目、大字岩賀一丁目、大字豊田一丁目、大字豊田二丁目、大字豊田三丁目、大字福田一丁目、大字境関一丁目、大字松木平、大字小栗山、大字原ケ平、大字大和沢、大字一野渡、大字原ケ平一丁目、大字原ケ平五丁目、大字富士見台一丁目、大字狼森、大字館野一丁目、大字山崎一丁目、大字山崎二丁目、大字山崎三丁目、大字浜の町東三丁目、大字石渡一丁目、大字石渡三丁目、大字石渡四丁目、大字藤代二丁目、大字藤代三丁目、大字藤代五丁目、大字外瀬一丁目、大字藤野二丁目、大字浜の町北一丁目、大字石川、大字大沢、大字駒越、大字一町田、大字高屋、大字八幡、大字五代、大字百沢、大字常盤野、大字相馬及び大字沢田の区域のうち、次の図面の赤色で着色した部分の区域

(「次の図面」は、省略する。)

農業振興地域の指定

平成27年6月15日 告示第446号

(令和3年12月20日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第3章 構造政策/第1節 農村振興
沿革情報
平成27年6月15日 告示第446号
令和3年12月20日 告示第836号