○道路の供用の開始

平成二十七年五月十三日

青森県告示第三百五十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十七年六月十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇一号

西津軽郡深浦町大字沢辺字田茂木平一の一から

西津軽郡深浦町大字沢辺字田茂木平二〇の二まで

平成二七・五・一三

県道権現崎線

北津軽郡中泊町大字小泊字尾崎道七八の二から

北津軽郡中泊町大字小泊字尾崎道七八の三まで

道路の供用の開始

平成27年5月13日 告示第358号

(平成27年5月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成27年5月13日 告示第358号