○青森県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

平成二十七年十月十六日

青森県条例第五十四号

青森県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例をここに公布する。

青森県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

(趣旨)

第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(個人番号の利用範囲)

第三条 法第九条第二項の条例で定める事務は、別表第一の上欄に掲げる機関が行う同表の下欄に掲げる事務並びに次項の事務及び第三項の事務とする。

2 別表第二の上欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の下欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。

3 知事又は教育委員会は、法別表第二の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第四欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第二項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例又は規則の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平二九条例一二・一部改正)

第四条 私立学校の設置者その他の規則で定める者は、別表第一の一の項の下欄及び二の項の下欄に掲げる事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務であって規則で定めるものを行うことができる。

(特定個人情報の提供)

第五条 法第十九条第十一号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第三の第一欄に掲げる機関が、同表の第三欄に掲げる機関に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第三欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例又は規則の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平二九条例一二・令三条例二二・一部改正)

(施行事項)

第六条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二九年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年五月三十日から施行する。

(平成三〇年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第二二号)

この条例は、令和三年九月一日から施行する。

(令和四年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(平二九条例一二・平三〇条例一五・平三〇条例六九・令二条例四一・一部改正)

機関

事務

一 知事

私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条に規定する高等学校等並びに高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の専攻科をいう。以下同じ。)における教育の振興及び授業料等の負担の軽減を図るための事業であって規則で定めるものの実施に関する事務であって規則で定めるもの

二 知事

東日本大震災により被災した幼児又は生徒の就園又は就学の支援等のための事業であって私立学校の幼児又は生徒の授業料等の減免のためのものの実施に関する事務であって規則で定めるもの

三 知事

私立の高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図るための事業であって規則で定めるものの実施に関する事務であって規則で定めるもの

四 知事

生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に準じて行う外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

五 知事

ウイルス性肝炎(B型肝炎及びC型肝炎に限る。)の早期治療の促進を図るための事業であって規則で定めるものの実施に関する事務であって規則で定めるもの

六 知事

青森県県営住宅条例(昭和三十六年十二月青森県条例第六十九号)による準県営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

七 教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の趣旨に基づく特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

八 教育委員会

青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例(昭和五十年三月青森県条例第一号)による修学奨励金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

九 教育委員会

青森県立高等学校授業料等徴収条例(昭和四十年三月青森県条例第七号)による授業料等の免除に関する事務であって規則で定めるもの

十 教育委員会

国立又は公立の高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図るための事業であって規則で定めるものの実施に関する事務であって規則で定めるもの

別表第二(第三条関係)

(平二九条例一二・追加・一部改正、平三〇条例一五・平三〇条例六九・令四条例七・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

一 知事

法別表第二の百十三の項の第二欄に掲げる事務

生活保護法の規定に準じて行う外国人に対する保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

二 知事

私立の高等学校等における教育の振興及び授業料等の負担の軽減を図るための事業であって規則で定めるものの実施に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

イ 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する情報

ロ 生活保護関係情報

ハ 外国人生活保護関係情報

三 知事

東日本大震災により被災した幼児又は生徒の就園又は就学の支援等のための事業であって私立学校の幼児又は生徒の授業料等の減免のためのものの実施に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

イ 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する情報

ロ 生活保護関係情報

ハ 外国人生活保護関係情報

四 知事

私立の高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図るための事業であって規則で定めるものの実施に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

イ 生活保護関係情報

ロ 外国人生活保護関係情報

五 知事

生活保護法の規定に準じて行う外国人に対する保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

イ 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による救助又は扶助金の支給に関する情報

ロ 中国残留邦人等支援給付等関係情報

ハ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による手当等の支給に関する情報

ニ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)による特定医療費の支給に関する情報

ホ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による小児慢性特定疾病医療費、療育の給付又は障害児入所給付費の支給に関する情報

ヘ 児童扶養手当関係情報

ト 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付け又は給付金の支給に関する情報

チ 特別児童扶養手当関係情報又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報

リ 障害者自立支援給付関係情報

ヌ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する情報

六 知事

法別表第二の三十一の項の第二欄に掲げる事務

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

七 知事

青森県県営住宅条例による準県営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

イ 生活保護関係情報

ロ 外国人生活保護関係情報

ハ 障害者関係情報

八 教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律の趣旨に基づく特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報であって規則で定めるもの

別表第三(第五条関係)

(平二九条例一二・旧別表第二繰下・一部改正、平三〇条例一五・令四条例七・一部改正)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

一 知事又は教育委員会

法別表第二の百十三の項の第二欄に掲げる事務

知事又は教育委員会

高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

二 知事

法別表第二の二十六の項の第二欄に掲げる事務

教育委員会

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

イ 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報

ロ 特別支援学校への就学奨励に関する法律の趣旨に基づく特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報

ハ 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)による医療に要する費用についての援助に関する情報

三 知事

法別表第二の八十七の項の第二欄に掲げる事務

教育委員会

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

イ 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報

ロ 特別支援学校への就学奨励に関する法律の趣旨に基づく特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報

ハ 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報

四 知事

生活保護法の規定に準じて行う外国人に対する保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

イ 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報

ロ 特別支援学校への就学奨励に関する法律の趣旨に基づく特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する情報

ハ 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報

五 教育委員会

法別表第二の三十七の項の第二欄に掲げる事務

知事

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

イ 生活保護関係情報

ロ 外国人生活保護関係情報

六 教育委員会

法別表第二の百十三の項の第二欄に掲げる事務

知事

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

イ 生活保護関係情報

ロ 外国人生活保護関係情報

七 教育委員会

青森県立高等学校授業料等徴収条例による授業料等の免除に関する事務であって規則で定めるもの

知事

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

イ 生活保護関係情報

ロ 外国人生活保護関係情報

八 教育委員会

国立又は公立の高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図るための事業であって規則で定めるものの実施に関する事務であって規則で定めるもの

知事

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

イ 生活保護関係情報

ロ 外国人生活保護関係情報

九 教育委員会

法別表第二の三十八の項の第二欄に掲げる事務

知事

次に掲げる情報であって規則で定めるもの

イ 生活保護関係情報

ロ 外国人生活保護関係情報

青森県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

平成27年10月16日 条例第54号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第3編 企画政策/第3章
沿革情報
平成27年10月16日 条例第54号
平成29年3月27日 条例第12号
平成30年3月28日 条例第15号
平成30年10月15日 条例第69号
令和2年10月16日 条例第41号
令和3年7月5日 条例第22号
令和4年3月28日 条例第7号