○道路の供用の開始

平成二十七年十月二十六日

青森県告示第七百四十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十七年十一月二十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道四五四号

八戸市大字豊崎町字桜渡三二の一から

三戸郡五戸町大字扇田字姥坂七の一まで

平成二七・一〇・二六

県道青森環状野内線

青森市大字金浜字伊吹九八の二から

青森市大字上野字有原二の五まで

道路の供用の開始

平成27年10月26日 告示第743号

(平成27年10月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成27年10月26日 告示第743号