○県文化財の指定

平成二十七年八月十四日

青森県教育委員会告示第六号

青森県文化財保護条例(昭和五十年十二月青森県条例第四十六号)第四条第一項及び第三十条第一項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝及び県無形民俗文化財に指定する。

一 県重宝に指定するもの

種別

名称

員数

所在地

所有者

県重宝

南部信直夫妻の墓石

二基

三戸郡南部町大字小向字正寿寺六二の四

南部 利文

二 県無形民俗文化財に指定するもの

種別

名称

所在地

保護団体

県無形民俗文化財

奥戸の山車行事

下北郡大間町大字奥戸

奥戸地区山車行事保存会

県文化財の指定

平成27年8月14日 教育委員会告示第6号

(平成27年8月14日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育/第2節 文化財
沿革情報
平成27年8月14日 教育委員会告示第6号