○青森県女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成二十七年十二月九日

青森県規則第四十三号

青森県女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則をここに公布する。

青森県女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百十八号)第一条第二項の規則で定める女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、同令第一条第二項の規則で定める職員は、同欄に掲げるものの区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。

知事

知事が任命する職員

病院事業管理者

病院事業管理者が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

人事委員会

人事委員会が任命する職員

東部海区漁業調整委員会

東部海区漁業調整委員会が任命する職員

西部海区漁業調整委員会

西部海区漁業調整委員会が任命する職員

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

青森県女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成27年12月9日 規則第43号

(令和2年6月24日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第13節
沿革情報
平成27年12月9日 規則第43号
令和2年6月24日 規則第42号