○青森県行政不服審査提出書面等交付手数料等の徴収に関する条例

平成二十八年三月二十五日

青森県条例第六号

青森県行政不服審査提出書面等交付手数料等の徴収に関する条例をここに公布する。

青森県行政不服審査提出書面等交付手数料等の徴収に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「法」という。)第三十八条第一項(法第九条第三項及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百六条第二項において読み替えて適用する場合並びに法第六十六条第一項、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十八条第一項、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九条第三項(同法第四十八条第九項、第五十二条の三第二項(同法第五十三条の四第二項(同法第八十四条、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十四条、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十四条、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、第九十八条第七項(同法第百十一条において準用する場合を含む。)、第九十九条第九項(同法第百条第二項及び第百条の二第二項(これらの規定を同法第百十一条において準用する場合を含む。)並びに第百十一条並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の五、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十二条及び市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第六条において準用する場合を含む。)、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百十六条第一項及び第二項(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第五条第三十二項において準用する場合を含む。)、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第七条第四項並びに農業振興地域の整備に関する法律第十一条第七項(景観法(平成十六年法律第百十号)第五十五条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付及び法第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項の規定による主張書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付に関する事務に係る手数料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(令五条例八・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第三十八条第一項の規定による書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付(行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第十一条第一号又は第二号に掲げる交付の方法によるものに限る。)を受ける者

行政不服審査提出書面等交付手数料 用紙一枚(両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚とする。)につき 十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、三十円)

 法第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項の規定による主張書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付(前号に規定する交付の方法によるものに限る。)を受ける者

行政不服審査主張書面等交付手数料 用紙一枚(両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚とする。)につき 十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、三十円)

(手数料の減免)

第三条 審理員(法第十一条第二項に規定する審理員をいう。)(法第三十八条第一項の規定を法第九条第三項又は個人情報の保護に関する法律第百六条第二項において読み替えて適用する場合にあっては、審査庁(法第九条第一項に規定する審査庁をいう。))又は青森県行政不服審査会(青森県附属機関に関する条例(昭和三十六年一月青森県条例第十四号)別表第二に規定する青森県行政不服審査会をいう。)若しくは青森県情報公開・個人情報保護審査会(青森県情報公開・個人情報保護審査会条例(平成二十一年十二月青森県条例第九十号)第一条第一項に規定する青森県情報公開・個人情報保護審査会をいう。)は、前条各号に掲げる者が経済的困難により行政不服審査提出書面等交付手数料又は行政不服審査主張書面等交付手数料を納入する資力がないと認めるときは、法第三十八条第一項又は法第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項の規定による交付の求め一件につき二千円を限度として、行政不服審査提出書面等交付手数料又は行政不服審査主張書面等交付手数料を減額し、又は免除することができる。

(令五条例八・一部改正)

(送付に要する費用)

第四条 第二条第二号に掲げる者は、法第八十一条第三項において準用する法第七十八条第一項の規定による交付を送付により受けるときは、当該送付に要する費用を負担しなければならない。

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

青森県行政不服審査提出書面等交付手数料等の徴収に関する条例

平成28年3月25日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成28年3月25日 条例第6号
令和5年3月24日 条例第8号