○青森県農産物地域登録検査機関登録申請手数料等徴収条例

平成二十八年三月二十五日

青森県条例第七号

青森県農産物地域登録検査機関登録申請手数料等徴収条例をここに公布する。

青森県農産物地域登録検査機関登録申請手数料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号。以下「法」という。)第十七条第二項及び農産物検査法施行令(平成七年政令第三百五十七号。以下「政令」という。)第五条第一項第二号の規定による地域登録検査機関(同項第一号に規定する地域登録検査機関をいう。以下同じ。)の登録、法第十八条第三項において準用する法第十七条第二項及び政令第五条第一項第四号の規定による地域登録検査機関の登録の更新並びに法第十九条第三項において準用する法第十七条第二項及び政令第五条第一項第六号の規定による地域登録検査機関の変更登録の申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納入)

第二条 別表に掲げる者は、同表に定める手数料を納入しなければならない。

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

手数料を納入すべき者

手数料

名称

区分

金額

一 法第十七条第二項の規定による登録検査機関の登録(地域登録検査機関に係るものに限る。)を受けようとする者

農産物地域登録検査機関登録申請手数料

 

十五万円

二 法第十八条第三項において準用する法第十七条第二項の規定による登録検査機関の登録の更新(地域登録検査機関に係るものに限る。)を受けようとする者

農産物地域登録検査機関登録更新申請手数料

 

一万百円

三 法第十九条第三項において準用する法第十七条第二項の規定による登録検査機関の変更登録(地域登録検査機関に係るもので、法第十七条第四項第三号の農産物の種類の増加又は同項第四号の登録の区分の増加に係るものに限る。)を受けようとする者

農産物地域登録検査機関変更登録申請手数料

法第十七条第四項第三号の農産物の種類の増加の場合

三万円

法第十七条第四項第四号の登録の区分の増加の場合

十五万円

青森県農産物地域登録検査機関登録申請手数料等徴収条例

平成28年3月25日 条例第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成28年3月25日 条例第7号