○道路の供用の開始

平成二十八年四月一日

青森県告示第二百五十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十八年四月三十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道櫛引上名久井三戸線

三戸郡三戸町大字梅内字鬢田八の一から

三戸郡三戸町大字在府小路町二の一まで

平成二八・四・一

道路の供用の開始

平成28年4月1日 告示第252号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成28年4月1日 告示第252号