○道路の供用の開始

平成二十八年五月二十七日

青森県告示第三百七十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十八年六月二十六日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三九四号

上北郡七戸町字附田向川目一一九の一から

上北郡七戸町字附田向一三二の二まで

平成二八・五・二八

県道八戸百石線

八戸市長苗代四丁目二五の四から

八戸市長苗代四丁目二五の三まで

二八・五・二七

道路の供用の開始

平成28年5月27日 告示第379号

(平成28年5月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成28年5月27日 告示第379号