○道路の供用の開始

平成二十八年七月二十九日

青森県告示第五百十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十八年八月二十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇一号

西津軽郡鰺ケ沢町大字北浮田字平野二三四の一から

西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町字鳴戸三八四の六まで

平成二八・七・三〇

道路の供用の開始

平成28年7月29日 告示第510号

(平成28年7月29日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成28年7月29日 告示第510号