○青森県病院事業施設管理規程

平成二十八年十二月二十八日

青森県病院事業管理規程第四号

青森県病院事業施設管理規程をここに公布する。

青森県病院事業施設管理規程

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めるもののほか、青森県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十五号)第二条第二項に定める病院(その附属物及び敷地を含む。以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の原則)

第二条 施設を使用する者は、その使用に際し常に秩序の維持、清潔の保持、災害の防止等に努め、その円滑な運営に資するよう心掛けなければならない。

(施設管理者)

第三条 この規程を実施するため、施設に施設管理者を置く。

2 施設管理者は、病院の院長の職にある者をもって充てる。

(許可行為)

第四条 施設において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、施設管理者の許可を受けなければならない。ただし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定に基づく行政財産の使用の許可に係る場所において第一号から第四号までに掲げる行為をする場合は、この限りでない。

 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為

 ポスター、プラカード、旗その他これらに類する物を掲示し、又は掲出する行為

 仮設工作物を設置する行為

 物件(自動車その他の車両を除く。)を所定の場所以外の場所に置く行為

 集会等のため施設を一時的に使用する行為

2 施設管理者は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことがある。

3 施設管理者は、許可を受けた者がその許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことがある。

(禁止行為)

第五条 何人も、施設において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 施設を損傷し、又は汚損する行為

 示威又はけん騒にわたる行為

 凶器等の危険物を持ち込む行為

 通行の妨げとなる行為

 職務の円滑な遂行を妨げる行為

 正当な理由がなく立入禁止区域に立ち入る行為

 その他施設管理者が施設の管理上支障があると認める行為

(立入制限等)

第六条 施設管理者は、施設の管理のため必要があると認めるときは、立ち入ることのできる者の人数、立入の時間、立入の場所等を制限し、又は立入りを禁止することがある。

(退去命令等)

第七条 施設管理者は、次の各号に該当する者に対して退去又は当該違反に係る物件の撤去を命ずることがある。

 第四条第一項又は第五条の規定に違反した者

 第六条の規定による制限又は禁止に従わなかった者

この規程は、平成二十九年一月一日から施行する。

青森県病院事業施設管理規程

平成28年12月28日 病院事業管理規程第4号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・病院局/第3章 病院事業/第1節
沿革情報
平成28年12月28日 病院事業管理規程第4号