○河川が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域の類型の指定

平成二十九年一月二十五日

青森県告示第四十号

環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第二項の規定に基づき、河川が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域の類型を次のとおり指定する。

次の表の水域の欄に掲げる河川が該当する水域の類型を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域の類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。

水域

該当類型

達成期間

指定水域の名称

新城川(全域)

生物A

直ちに

陸奥湾西側水域

沖館川(全域及び支川)

生物A

直ちに

堤川下流(横内川合流点から下流)

生物B

直ちに

横内川(全域)

生物A

直ちに

野内川(全域)

生物A

直ちに

小湊川(全域)

生物A

直ちに

陸奥湾東側水域

野辺地川(全域)

生物A

直ちに

田名部川(全域)

生物A

直ちに

川内川(全域)

生物特A

直ちに

宇曽利川(全域)

生物A

直ちに

永下川(全域)

生物A

直ちに

小荒川(全域)

生物A

直ちに

土場川(全域)

生物B

直ちに

東通り水域

七戸川(七戸川全域及び支派川)

生物A

直ちに

砂土路川(全域)

生物A

直ちに

姉沼川(全域)

生物A

直ちに

古間木川(全域)

生物B

直ちに

大畑川(全域)

生物特A

直ちに

下北半島北側水域

奥戸川(全域)

生物A

直ちに

下北半島西側水域

古佐井川(全域)

生物A

直ちに

備考

一 「該当類型」とは、水質汚濁に係る環境基準について(昭和四十六年十二月二十八日環境庁告示第五十九号)別表2の1の(1)のイの表に掲げる類型をいう。

二 七戸川(七戸川全域及び支派川)のうち天間大橋から上流の全亜鉛に係る項目については、基準値を適用しない。

河川が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域の類型の指定

平成29年1月25日 告示第40号

(平成29年1月25日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第5章 環境保全
沿革情報
平成29年1月25日 告示第40号