○道路の供用の開始

平成二十九年十月二十日

青森県告示第七百二十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成二十九年十一月十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道青森田代十和田線

青森市奥野三丁目二七〇の七から

青森市桜川八丁目五四七の一まで

平成二九・一〇・二〇

県道弘前田舎館黒石線

弘前市大字高崎字広田一一三の三から

弘前市大字境関字西田五八の一まで

道路の供用の開始

平成29年10月20日 告示第724号

(平成29年10月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成29年10月20日 告示第724号