○道路の供用の開始

平成三十年一月二十六日

青森県告示第六十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成三十年二月二十五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道弘前田舎館黒石線

平川市猿賀池上二の四から

平川市猿賀石林一九の二一まで

平成三〇・一・二六

道路の供用の開始

平成30年1月26日 告示第65号

(平成30年1月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成30年1月26日 告示第65号