○小規模不動産特定共同事業者登録簿等閲覧所の場所

平成三十年三月三十日

青森県告示第二百六十九号

不動産特定共同事業法施行規則(平成七年/大蔵省/建設省/令第二号)第六十九条第三項の規定により、小規模不動産特定共同事業者登録簿等閲覧所を青森県県土整備部建築住宅課に設けたので、同条第四項の規定により告示する。

小規模不動産特定共同事業者登録簿等閲覧所の場所

平成30年3月30日 告示第269号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第5章 建築住宅/第3節 宅地建物等
沿革情報
平成30年3月30日 告示第269号