○青森県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成三十年三月五日

青森県教育委員会規則第二号

青森県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則をここに公布する。

青森県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五の規定に基づき、青森県立学校における学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令二教委規則三・一部改正)

(協議会の目的)

第二条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、青森県教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域住民等(地域住民、保護者及び学校運営に資する活動を行う者をいう。以下この条において同じ。)の学校運営への参画や、地域住民等による学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成を図ることを目的とする。

(設置)

第三条 教育委員会は、協議会の設置が適当と認める学校(以下「対象学校」という。)に協議会を置くものとする。

2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の所在する地域の住民(以下「地域住民」という。)、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者(以下「保護者」という。)及び対象学校の校長の意見を聴くものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第四条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

 学校経営計画に関すること。

 教育課程の編成に関すること。

 組織編制に関すること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(学校運営に関する意見の申し出)

第五条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は対象学校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して、学校運営の基本的な方針の実現に資する事項(特定の個人に係るものを除く。)について、教育委員会に対して、意見を述べることができる。

3 協議会は、前二項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。

(学校運営に関する評価)

第六条 協議会は、毎年度一回以上、対象学校の運営状況について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第七条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民、保護者及び対象学校の運営に資する活動を行う者の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果について、前項に掲げる者に積極的に情報を提供するよう努めるものとする。

(委員の任命)

第八条 協議会の委員は、十人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

 地域住民

 保護者

 対象学校の運営に資する活動を行う者

 対象学校の校長

 その他、教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、委員を任命しようとするときは、対象学校の校長から意見を聴くものとする。

(守秘義務等)

第九条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

 その他、協議会及び対象学校の運営を妨げる言動を行うこと。

(任期)

第十条 委員の任期は、一年以内とし、再任を妨げない。

(会長等)

第十一条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第十二条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、対象学校の校長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第十三条 会議は、公開するものとする。ただし、協議会が認めるときは、公開しないことができる。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第十四条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第十五条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

 本人から辞任の申出があった場合

 第九条に違反した場合

 その他解任が相当であると認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(委任)

第十六条 この規則で定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年教委規則第三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

青森県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

平成30年3月5日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)