○道路の供用の開始

平成三十年七月十八日

青森県告示第五百二十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成三十年八月十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道三三九号

五所川原市大字毘沙門字西中久保一二八の一から

五所川原市金木町中柏木鎧石五四の六まで

平成三〇・七・一八

道路の供用の開始

平成30年7月18日 告示第521号

(平成30年7月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成30年7月18日 告示第521号