○青森県三内丸山遺跡センター規則

平成三十年十月九日

青森県教育委員会規則第八号

青森県三内丸山遺跡センター規則をここに公布する。

青森県三内丸山遺跡センター規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県三内丸山遺跡センター条例(平成三十年三月青森県条例第二号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、三内丸山遺跡センター(以下「センター」という。)の組織及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(分課)

第二条 センターに、総務課、保存活用課及び世界文化遺産課を置く。

(令四教委規則二・一部改正)

(所掌事務)

第三条 総務課においては、次の事務をつかさどる。

 公印の保管に関すること。

 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

 文書類の収受及び発送に関すること。

 行政文書の管理及び歴史公文書の保存等に関すること。

 予算及び決算に関すること。

 物品の出納及び管理に関すること。

 条例別表第二号に掲げる施設(以下「企画展示室等」という。)の使用の承認並びに使用料の徴収及び免除に関すること。

 施設設備の管理に関すること。

 三内丸山遺跡センター運営協議会に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、庶務一般に関すること。

2 保存活用課においては、次の事務をつかさどる。

 三内丸山遺跡(以下「遺跡」という。)の発掘調査及び遺跡に関連する縄文文化(以下「縄文文化」という。)の調査に関すること。

 遺跡及び遺跡の出土品並びに縄文文化(以下「遺跡等」という。)の研究に関すること。

 遺跡及び遺跡の出土品の保存に関すること。

 遺跡等に関する資料の展示及び説明に関すること。

 遺跡等に関する体験学習の実施等に関すること。

 遺跡等に関する案内書、図録、年報等の作成及び配布に関すること。

3 世界文化遺産課においては、次の事務をつかさどる。

 北海道・北東北の縄文遺跡群(以下「縄文遺跡群」という。)の保存及び管理に関する指導及び助言に関すること。(遺跡及び県外に所在する資産に関することを除く。)

 縄文遺跡群の普及啓発に関すること。

 縄文遺跡群の保存及び活用を行うための会議の運営に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、北海道・北東北の縄文遺跡群包括的保存管理計画の推進に関すること。

(令四教委規則二・一部改正)

(職員の職)

第四条 センターに、次の職を置く。

 所長

 副所長

 課長

2 前項に規定する職のほか、必要に応じ次の職を置く。

 副課長

 総括主幹

 総括主幹専門員

 主幹

 文化財保護主幹

 主幹専門員

 主査

 文化財保護主査

 主任専門員

 主事

十一 文化財保護主事

十二 専門員

3 前二項各号に掲げる職には、事務職員をもって充てる。

4 第一項及び第二項に規定する職のほか、技能技師を置くことができる。

(職員の職務)

第五条 所長は、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、所務を整理する。

3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。

4 副課長は、上司の命を受け、課長の補助的事務に従事し、課の事務を整理する。

5 総括主幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた重要な事務を掌理する。

6 総括主幹専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた特に命ぜられた重要な事務を掌理する。

7 主幹は、上司の命を受け、特に命ぜられた事務を掌理する。

8 文化財保護主幹は、上司の命を受け、埋蔵文化財に関する特に命ぜられた専門的事務を掌理する。

9 主幹専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた特に命ぜられた事務を掌理する。

10 主査は、上司の命を受け、重要な事務に従事する。

11 文化財保護主査は、上司の命を受け、埋蔵文化財に関する高度な専門的事務に従事する。

12 主任専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた重要な事務に従事する。

13 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

14 文化財保護主事は、上司の命を受け、埋蔵文化財に関する専門的事務に従事する。

15 専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた事務に従事する。

16 技能技師は、上司の命を受け、技能的業務に従事する。

(開所時間)

第六条 センターの開所時間は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

 六月一日から九月三十日まで 午前九時から午後六時まで

 十月一日から翌年の五月三十一日まで 午前九時から午後五時まで

2 所長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは開所時間を変更することができる。

(令四教委規則二・一部改正)

(休所日)

第七条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、所長は、特別の事情があるときは、臨時に休所することができる。

 毎月第四月曜日 ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日以後の直近の休日でない日とする。

 年末年始 十二月三十日、十二月三十一日及び一月一日

 所内整理日 年間十日以内

2 所長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは休所日に開所することができる。

(観覧券の交付)

第八条 遺跡に関する資料を観覧しようとする者は、観覧券の交付を受けなければならない。

(使用手続)

第九条 企画展示室等を使用しようとする者は、使用の日の七日前までに、使用承認申請書を所長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 所長は、企画展示室等の使用を承認したときは、使用承認書を交付するものとする。

3 前項の使用承認書の交付を受けた者は、条例に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の免除)

第十条 所長は、条例別表第一号に掲げる常設の展示の観覧が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第六条の規定により、使用料の全部又は一部を免除するものとし、その免除の額は、当該各号に定める額とする。

 教育課程に基づく学習活動として特別支援学校高等部の生徒が観覧するとき 使用料の全部の額

 教育課程に基づく学習活動として観覧する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程及び特別支援学校の児童、生徒を引率する教職員が観覧するとき 使用料の全部の額

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による児童福祉施設に入所している少年及び引率する当該施設の職員が観覧するとき 使用料の全部の額

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳の交付を受けている者及びその付添人が観覧するとき(免除する付添人は、当該障害者一人につき一人までとする。) 使用料の全部の額

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、療育手帳の交付を受けている知的障害者及びこれらの付添人が観覧するとき(免除する付添人は、当該障害者一人につき一人までとする。) 使用料の全部の額

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による老人福祉施設に入所している者及び引率する当該施設の職員が観覧するとき 使用料の全部の額

 前各号に掲げるもののほか、所長が特に使用料の免除を必要と認めたとき 使用料の全部又は一部の額

2 所長は、企画展示室等の使用がセンターの目的にふさわしい資料展示、体験学習等のためであって、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第六条の規定により、使用料の全部又は一部を免除するものとし、その免除の額は、当該各号に定める額とする。

 専ら小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程及び特別支援学校の児童、生徒並びに前項第三号から第七号までに規定する者を対象とする事業のために使用するとき 使用料の全部の額

 地方公共団体又は県民の文化の振興を目的として活動している団体が使用するとき 使用料の二分の一の額

 前二号に掲げるもののほか、所長が特に使用料の免除を必要と認めたとき 使用料の二分の一の額

(運営協議会)

第十一条 センターの円滑な運営に資するため、三内丸山遺跡センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

2 運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行事項)

第十二条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令四教委規則二・旧附則・一部改正)

2 第五条第一項に規定する所長の職務は、当分の間、副所長が行うものとする。この場合において、第六条第二項第七条第九条及び第十条中「所長」とあるのは、「副所長」と読み替えるものとする。

(令四教委規則二・追加)

(令和四年教委規則第二号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

青森県三内丸山遺跡センター規則

平成30年10月9日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)