○対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止
平成三十年十一月十四日
青森県告示第七百六十号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第十二条第二項の規定により次のとおり対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止する。
一 捕獲等を禁止する対象狩猟鳥獣の種類
オスキジ及びオスヤマドリ
二 捕獲等を禁止する区域
青森県一円
三 捕獲等を禁止する期間
平成三十年十一月十五日から平成三十五年十一月十四日までの間において毎年一月十六日から二月十五日まで
○対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止
平成三十年十一月十四日
青森県告示第七百六十号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第十二条第二項の規定により次のとおり対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止する。
一 捕獲等を禁止する対象狩猟鳥獣の種類
オスキジ及びオスヤマドリ
二 捕獲等を禁止する区域
青森県一円
三 捕獲等を禁止する期間
平成三十年十一月十五日から平成三十五年十一月十四日までの間において毎年一月十六日から二月十五日まで