○国民スポーツ大会準備室設置規程
平成三十一年三月二十九日
青森県訓令甲第四号
庁中一般
各出先機関
国民スポーツ大会準備室設置規程を次のように定める。
国民スポーツ大会準備室設置規程
(設置)
第一条 企画政策部に国民スポーツ大会準備室(以下「準備室」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 準備室は、第八十回国民スポーツ大会の開催準備に関する事務を所掌する。
(準備室の職等)
第三条 準備室に室長を置く。
2 室長は、上司の命を受け、準備室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
第四条 準備室に必要に応じ室長代理、総括副参事、副参事、総括主幹、総括主幹専門員、主幹、主幹専門員、主査、主任専門員及びその他の職員を置く。
2 室長代理は、上司の命を受け、室長を補佐し、準備室の事務を整理するとともに準備室の所掌事務のうち室長が特に命じた重要な事項を掌理する。
3 総括副参事は、上司の命を受け、準備室の所掌事務に係る特に重要な事項について企画、調査及び立案を行う。
4 副参事は、上司の命を受け、準備室の所掌事務に係る重要な事項について企画、調査及び立案を行う。
5 総括主幹は、上司の命を受け、準備室の所掌事務に係る重要な企画、調査及び立案に当たる。
6 総括主幹専門員は、上司の命を受け、準備室の所掌事務に係る培われた知識、経験又は能力に応じた重要な企画、調査及び立案に当たる。
7 主幹は、上司の命を受け、準備室の所掌事務に係る企画、調査及び立案に当たる。
8 主幹専門員は、上司の命を受け、準備室の所掌事務に係る培われた知識、経験又は能力に応じた企画、調査及び立案に当たる。
9 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。
10 主任専門員は、上司の命を受け、培われた知識、経験又は能力に応じた重要な事務を処理する。
11 その他の職員は、上司の命を受け、準備室の事務に従事する。
附則
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年訓令甲第五号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。