○青森県核燃料物質等取扱税条例施行規則
平成三十一年三月二十五日
青森県規則第二十号
青森県核燃料物質等取扱税条例施行規則をここに公布する。
青森県核燃料物質等取扱税条例施行規則
(趣旨)
第一条 青森県核燃料物質等取扱税条例(平成三十年十二月青森県条例第七十四号。以下「条例」という。)の施行については、青森県県税条例施行規則(昭和三十四年五月青森県規則第六十一号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
二 核燃料物質等取扱税更正(決定)書 第二号様式
附則
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年規則第五六号)
この規則は、令和三年一月一日から施行する。
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・令2規則56・一部改正)