○道路の供用の開始

平成三十一年二月一日

青森県告示第六十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成三十一年二月二十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道川除木造線

つがる市木造川除栄盛二三三から

つがる市木造川除中坪八〇の一まで

平成三一・二・一

道路の供用の開始

平成31年2月1日 告示第60号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成31年2月1日 告示第60号