○道路の供用の開始

平成三十一年三月十三日

青森県告示第百五十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から平成三十一年四月十二日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道名川階上線

三戸郡南部町大字森越字町小路二七の一から

三戸郡南部町大字森越字前田二〇の二まで

平成三一・三・一三

県道櫛引上名久井三戸線

三戸郡南部町大字森越字大宮二二の二から

三戸郡南部町大字森越字前田一の八まで

道路の供用の開始

平成31年3月13日 告示第151号

(平成31年3月13日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成31年3月13日 告示第151号