○車両制限令第十条第一項の規定による通行方法の指定

平成十六年三月十九日

青森県告示第百九十号

車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第十条第一項の規定により、同令第三条第一項第三号の規定による指定を受けた道路について、高さが三・八メートルを超え四・一メートル以下の車両の通行方法を次のとおり定め、平成十六年三月二十二日から施行するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第二項の規定により公示する。

一 走行位置の指定

トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵すおそれがあるので、車線からはみ出さないよう走行するとともに、道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は、標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。

二 後方警戒措置

後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危険を防止するため、横寸法〇・二三メートル以上、縦寸法〇・一二メートル以上又は横寸法〇・一二メートル以上、縦寸法〇・二三メートル以上の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を、車両の後方の見やすい箇所に掲げること。

三 道路情報の収集

道路の状況は、工事の実施等により変化することがあるので、あらかじめ道路情報を収集し、上空障害箇所のないことを確認の上走行すること。

車両制限令第十条第一項の規定による通行方法の指定

平成16年3月19日 告示第190号

(平成16年3月19日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
平成16年3月19日 告示第190号