○特定猟具使用禁止区域の指定

令和元年十月三十日

青森県告示第四百九号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第十二項において読み替えて準用する同法第三十四条第三項の規定により公示する。

一1 名称 市川特定猟具使用禁止区域(銃)

2 区域

八戸市大字市川町字古館地内主要地方道八戸百石線の新市川橋と五戸川との交点を起点とし、同主要地方道を北に進み奥入瀬川(八戸市とおいらせ町の行政界)との交点に至り、同点から同川を下流方向に進み太平洋汀線との交点に至り、同点から同汀線を南に進み五戸川との交点に至り、同点から同川を上流方向に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図一のとおり)

3 存続期間

令和元年十一月一日から

令和十一年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

二1 名称 旭ヶ丘特定猟具使用禁止区域(銃)

2 区域

八戸市類家五丁目地内新井田川左岸と国道四五号新井田大橋との交点を起点とし、同国道を南東に進み三戸郡階上町との行政界との交点に至り、同点から同行政界を南西に進み市道花生大開線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み県道妙売市線との交点に至り、同点から同県道を北西に進み新井田橋西端に至り、同点から新井田川左岸を北に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図二のとおり)

3 存続期間

令和元年十一月一日から

令和十一年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

三1 名称 階上特定猟具使用禁止区域(銃)

2 区域

三戸郡階上町大字道仏字大蛇地内町道耳ヶ吠榊線と大蛇川との交点を起点とし、同点から同川を北東に進み太平洋汀線との交点に至り、同点から同汀線を南東に進み道仏川との交点に至り、同点から同川を西に進み町道榊小舟渡線との交点に至り、同点から同町道を南に進み主要地方道八戸大野線との交点に至り、同点から同主要地方道を西に進み町道駅前鹿糠線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み町道道仏中学校鹿糠線との交点に至り、同点から同町道を北に進み町道駅前道仏線との交点に至り、同点から同町道を西に進み町道榊道仏保育園線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み主要地方道八戸階上線との交点に至り、同点から同主要地方道を北東に進み町道榊浜線との交点に至り、同点から同町道を北東に進みJR東日本八戸線との交点に至り、同点から同JR線を北西に進み町道耳ヶ吠追越線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み町道耳ヶ吠榊線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図三のとおり)

3 存続期間

令和元年十一月一日から

令和十一年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

四1 名称 福田特定猟具使用禁止区域(銃)

2 区域

三戸郡南部町大字福田字町中地内町道福田埖渡線と町道画像引上名久井三戸線との交点を起点とし、同点から同町道を東に進み町道平埖渡線との交点に至り、同点から同町道を南に進み町道福田埖渡線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図四のとおり)

3 存続期間

令和元年十一月一日から

令和十一年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

五1 名称 下田北部特定猟具使用禁止区域(銃)

2 区域

上北郡おいらせ町上久保地内主要地方道八戸野辺地線と町道木ノ下鶉久保線との交点を起点とし、同点から同町道を北に進み町道鶉久保三川目二号幹線との交点に至り、同点から同町道を北東に進み通称土ノ根排水路との交点に至り、同点から同排水路を北に進み三沢市との行政界との交点に至り、同点から同行政界を西に進み主要地方道八戸野辺地線との交点に至り、同点から同主要地方道を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図五のとおり)

3 存続期間

令和元年十一月一日から

令和十一年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

六1 名称 鷹架沼特定猟具使用禁止区域(銃)

2 区域

上北郡六ケ所村大字鷹架地内鷹架沼の最高満水時公有水面の全区域一円。(図面は別図六のとおり)

3 存続期間

令和元年十一月一日から

令和十一年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

七1 名称 野田頭特定猟具使用禁止区域(銃)

2 区域

上北郡東北町字野田頭地内県道水喰上北町停車場線と国道三九四号との交点を起点とし、同点から同国道を北に進み町道水喰二号線との交点に至り、同点から同町道を東に進み農道との交点に至り、同点から同農道を南東に進み町道浜台・中村線との交点に至り、同点から同町道を南に進み町道野田頭・浜台線との交点に至り、同町道を西に進み県道水喰上北町停車場線との交点に至り、同県道を北に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図七のとおり)

3 存続期間

令和元年十一月一日から

令和十一年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

別図 略

特定猟具使用禁止区域の指定

令和元年10月30日 告示第409号

(令和元年10月30日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
令和元年10月30日 告示第409号