○道路の供用の開始

令和元年十二月十八日

青森県告示第五百五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和二年一月十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二七九号

むつ市大字田名部字上道六九の四から

むつ市大字田名部字斗南岡三二の一二九まで

令和元・一二・二三

道路の供用の開始

令和元年12月18日 告示第505号

(令和元年12月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和元年12月18日 告示第505号