○公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域の類型の指定

令和二年三月二十七日

青森県告示第二百五十三号

環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第二項の規定に基づき、公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域の類型を次のとおり指定する。

別表の水域の欄に掲げる公共用水域が該当する水域の類型を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域の類型に係る基準値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定める。

別表

水域

該当類型

達成期間

指定水域の名称

新井田川上流(長館橋より上流であって世増ダム貯水池に係る部分を除いたもの)

A

新井田川河口水域

新井田川下流(長館橋より下流)

B

馬淵川上流(櫛引橋より上流であって青森・岩手県境より下流)

A

馬淵川下流(櫛引橋より下流)

B

五戸川上流(戌橋より上流)

A

五戸川下流(戌橋より下流)

B

奥入瀬川上流(蔦川合流点より上流)

AA

奥入瀬川中流(蔦川合流点から幸運橋まで)

A

奥入瀬川下流(幸運橋より下流)

B

十和田湖(全域)

湖沼AA

世増ダム貯水池(県の区域に属する部分)

湖沼A

工業港(1)(別記1の水域)

海域C

工業港(2)(別記2の水域)

海域C

工業港(3)(別記3の水域)

海域C

河口海域(甲)(別記4の水域)

海域B

河口海域(乙)(別記5の水域)

海域B

河口海域(丙)(別記6の水域)

海域A

備考

1 「該当類型」の欄中、湖沼の表示のあるものは、水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月28日環境庁告示第59号)別表2の1の(2)のアの表に掲げる類型を、海域の表示のあるものは、同表の2のアの表に掲げる類型を、湖沼又は海域の表示のないものは、同表の1の(1)のアの表に掲げる類型を示す。

2 「達成期間」の分類は、次のとおりとする。

(1) 「イ」は、直ちに達成

(2) 「ロ」は、5年以内で可及的速やかに達成

(3) 「ハ」は、5年を超える期間で可及的速やかに達成

別記

1 工業港(1)

八戸市小中野漁港岸壁1号東端と八戸市大字河原木字宇兵衛河原河口護岸基部を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域

2 工業港(2)

八戸市大字河原木字海岸北防波堤、同防波堤先端と馬淵川河口左側防波堤先端を結ぶ線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海域

3 工業港(3)

馬淵川河口右岸防波堤(計画されているものを含む。)、同防波堤先端の東1,100mの地点を結ぶ線、同地点と八戸市大字河原木字宇兵衛河原西防波堤(B)先端を結ぶ線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海域

4 河口海域(甲)

八戸市大字河原木字海岸北防波堤、同防波堤先端と蕪島北端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域であって、工業港(1)、工業港(2)及び工業港(3)に係る部分を除いたもの

5 河口海域(乙)

八戸市大字河原木字海岸北防波堤、同防波堤先端と奥入瀬川河口右岸から東北東500mの地点を結ぶ線、同地点と奥入瀬川河口右岸を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域

6 河口海域(丙)

蕪島北端から奥入瀬川河口右岸に至る陸岸の地先海域であって、工業港(1)、工業港(2)、工業港(3)、河口海域(甲)及び河口海域(乙)に係る部分を除いたもの

公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域の類型の指定

令和2年3月27日 告示第253号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第5章 環境保全
沿革情報
令和2年3月27日 告示第253号