○青森県社会福祉住居施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和二年三月二十七日

青森県条例第二号

青森県社会福祉住居施設の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

青森県社会福祉住居施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十八条の五第一項の規定に基づき、社会福祉住居施設の設備の規模及び構造並びに運営に関する基準を定めるものとする。

(無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準)

第二条 社会福祉法第六十八条の五第一項に規定する無料低額宿泊所に係る設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の運営に関する基準は、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第三十四号)(同令第十二条第六項第一号ハただし書を除く。)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。

(無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準に係る法令が改正された場合の措置)

第三条 前条の規定によりその定めるところによるものとする法令の規定が改正された場合において、当該法令の規定の改正に係る経過措置が定められないときにおける同条の規定の適用については、知事が定めるところにより、改正前の当該法令の規定の例によることができる。

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

青森県社会福祉住居施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和2年3月27日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)