○道路の供用の開始

令和二年三月六日

青森県告示第百六十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和二年四月五日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道五戸下田停車場線

上北郡六戸町大字下吉田字米沢八一の四から

上北郡六戸町大字下吉田字米沢八一の四まで

令和二・三・六

県道大町三沢線

三沢市南山三丁目一七二の六から

三沢市南山三丁目二一九の二〇四まで

令和二・三・六

道路の供用の開始

令和2年3月6日 告示第162号

(令和2年3月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和2年3月6日 告示第162号