○車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路の指定

令和二年三月十八日

青森県告示第二百十号

車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)第三条第一項第三号の規定により、通行する車両の高さの最高限度が四・一メートルとなる道路を次のとおり指定するので、車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号)第二条第一項の規定により公示する。

一 指定する道路の路線名及び区間

路線名

区間

青森浪岡線

青森市大字大谷字小谷一の一二から

青森市浪岡大字杉沢字井ノ下一四一の九まで

青森東インター線

青森市大字諏訪沢字松代一四九の一から

青森市大字三本木字川崎一六三の三まで

尾駮有戸停車場線

上北郡六ケ所村大字鷹架字発茶沢二の七六から

上北郡六ケ所村大字尾駮字上尾駮二二の一九九まで

弘前岳鰺ケ沢線

弘前市大字和徳町九五の一から

弘前市大字代官町九六の一まで

石川百田線

弘前市大字和徳町九五の一から

弘前市大字百田字宮崎二六の一まで

二 指定する年月日

令和二年四月一日

車両制限令第三条第一項第三号に規定する道路の指定

令和2年3月18日 告示第210号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和2年3月18日 告示第210号