○道路の供用の開始

令和二年七月二十九日

青森県告示第六百二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和二年八月二十八日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道青森浪岡線

青森市大字大谷字小谷一の一二から

青森市大字大谷字小谷一の三〇三まで

令和二・七・二九

県道差波新井田線

八戸市大字新井田字赤御堂前五六の一から

八戸市大字新井田字山道一一の一まで

道路の供用の開始

令和2年7月29日 告示第602号

(令和2年7月29日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和2年7月29日 告示第602号