○休猟区の指定

令和二年十月二十八日

青森県告示第七百九十一号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十四条第一項の規定により次のとおり休猟区を指定するので、同条第三項の規定により公示する。

一1 名称 三内休猟区

2 区域

青森市大字三内地内市道滝内孫内線と市道三内浪館線との交点を起点とし、同点から同市道を南東に進み主要地方道青森環状野内線との交点に至り、同点から同主要地方道を南に進み市道細越二股線との交点に至り、同点から同市道を西に進み市道滝内孫内線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図一のとおり)

3 存続期間

令和二年十一月一日から

令和五年十月三十一日まで

二1 名称 高根休猟区

2 区域

東津軽郡蓬田村地内国有林青森森林管理署七〇二林班から七一六林班、七一八林班から七二〇林班及び七二五林班までの区域一円並びに囲まれた民有地。(図面は別図二のとおり)

3 存続期間

令和二年十一月一日から

令和五年十月三十一日まで

三1 名称 土筆森休猟区

2 区域

弘前市大字小栗山地内弘前南部広域農道と林道沢田線との交点を起点とし、同点から同林道を南に進み弘前市と南津軽郡大鰐町との行政界との交点に至り、同点から同行政界を南西に進み国有林津軽管理署三〇九林班と民有林との境界との交点に至り、同点から同境界を北西に進み通称座頭石歩道との交点に至り、同点から同歩道を北西に進み市道中野座頭石線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み弘前南部広域農道との交点に至り、同点から同広域農道を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円と国有林津軽森林管理署三〇九林班、三一〇林班、三一二林班、三一三林班及び三一五林班の区域一円。(図面は別図三のとおり)

3 存続期間

令和二年十一月一日から

令和五年十月三十一日まで

四1 名称 久吉休猟区

2 区域

平川市碇ヶ関久吉地内市道四八号線と東北自動車道の交点を起点とし、同点から同市道を南東に進み国有林津軽森林管理署七七四林班界との交点に至り、同点から同国有林七七四林班、七七三林班、七七二林班、七七一林班、七七〇林班、七六八林班、七六七林班、七六五林班、七五八林班の各林班界を北東に進み青森県と秋田県との県境に至り、同点から同県境を南西に進み同国有林七三三林班界との交点に至り、同点から同国有林七三五林班、七三七林班、七三八林班、七三二林班の各林班界を北西に進み東北自動車道との交点に至り、同点から同自動車道を北西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図四のとおり)

3 存続期間

令和二年十一月一日から

令和五年十月三十一日まで

五1 名称 筒木坂休猟区

2 区域

つがる市木造館岡地内県道鰺ヶ沢蟹田線と市道館岡平滝沼公園線との交点を起点とし、同点から同市道を西に進み市道館岡上沢辺線との交点に至り、同点から市道館岡上沢辺線を西に進み市道木造屏風山線との交点に至り、同点から市道木造屏風山線を南に進み市道館岡平滝沼公園線との交点に至り、同点から市道館岡平滝沼公園線を西に進み市道公園平滝沼線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み国有林津軽森林管理署金木支署四四八林班の林班界との交点に至り、同点から同国有林班界を北東に進み旧木造町と旧車力村との境界との交点に至り、同点から同境界を東に進み県道鰺ヶ沢蟹田線との交点に至り、同点から同県道を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域及び国有林津軽森林管理署金木支署四四二林班、四四三林班、四四六林班の区域一円。(図面は別図五のとおり)

3 存続期間

令和二年十一月一日から

令和五年十月三十一日まで

六1 名称 宮野沢休猟区

2 区域

北津軽郡中泊町大字尾別地内国道三三九号と尾別併用林道との交点を起点とし、同点から同林道を東に進み尾別林道との交点に至り、同点から同林道を北東に進み国有林津軽森林管理署金木支署二二九林班と民有林との境界との交点に至り、同点から国有林と民有林との境界を南東に進み深沢林道との交点に至り、同点から同林道を南東に進み宮野沢併用林道との交点に至り、同点から同林道を北西に進み町道十一号線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み町道三五四号線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み国道三三九号との交点に至り、同点から同国道を北に進み起点に至る線で囲まれた区域及び国有林津軽森林管理署金木支署二〇一林班、二〇二林班、二〇六林班から二三一林班までの区域並びにこれらの林班に囲まれた区域一円。(図面は別図六のとおり)

3 存続期間

令和二年十一月一日から

令和五年十月三十一日まで

七1 名称 蒼前休猟区

2 区域

上北郡七戸町字大平地内の国道四号と町道天間舘小又一号線との交点を起点とし、同点から同国道を北に進み町道石沢後平線との交点に至り、同点から同町道を東に進み町道後平石沢線との交点に至り、同点から町道後平石沢線を東に進み町道後平二号線との交点に至り、同点から町道後平二号線を東に進み町道蒼前七号線との交点に至り、同点から同町道を東に進み町道曙東北線を東に進み町道乙供天間林線との交点に至り、同点から同町道を東に進み町道馬込苗圃線との交点に至り、同点から同町道を南東に進み県道乙供停車場中野線との交点に至り、同点から同県道を南西に進み、町道天間舘小又一号線との交点に至り、同点から同県道を北西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図七のとおり)

3 存続期間

令和二年十一月一日から

令和五年十月三十一日まで

別図 略

休猟区の指定

令和2年10月28日 告示第791号

(令和2年10月28日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
令和2年10月28日 告示第791号