○農業振興地域の指定

令和二年八月二十一日

青森県告示第六百三十三号

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により、農業振興地域を次のとおり指定するので、同条第五項の規定により告示する。

その関係図面は、青森県農林水産部構造政策課及び西北地域県民局地域農林水産部に備え置いて縦覧に供する。

地域名

区域

つがる地域

つがる市の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域

1 国有林野の区域

2 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する用途地域の区域

3 木造越水神山、木造越水屏風山、木造出来島雉子森、木造出来島雉子森鬼沼、木造吹原畠元、木造吹原若草、森田町森田月見野、森田町床舞藤山、森田町山田神崎、柏上古川泉崎、柏桑野木田幾世、柏桑野木田千年、柏下古川川崎、柏下古川鳥林、柏下古川前原及び富萢町屏風山の区域のうち、次の図面の赤色で着色した部分の区域

(「次の図面」は、省略する。)

農業振興地域の指定

令和2年8月21日 告示第633号

(令和2年8月21日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第3章 構造政策/第1節 農村振興
沿革情報
令和2年8月21日 告示第633号