○青森県漁業調整規則

令和二年十一月三十日

青森県規則第五十九号

青森県漁業調整規則をここに公布する。

青森県漁業調整規則

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 漁業の許可(第四条―第三十一条)

第三章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置(第三十二条―第四十八条)

第四章 漁業の取締り(第四十九条―第五十二条)

第五章 雑則(第五十三条―第五十七条)

第六章 罰則(第五十八条―第六十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第五十七条第一項並びに第百十九条第一項及び第二項の規定に基づく漁業調整、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定に基づく水産資源の保護培養並びに法の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(県内に住所を有しない者の申請)

第二条 県内に住所を有しない者は、第四条第一項第八号第十号第十二号から第十五号まで又は第十九号に掲げる漁業について、第八条第一項の申請書を知事に提出する場合には、その住所の所在する都道府県の知事の意見書を添えなければならない。

(代表者の届出)

第三条 法第五条第一項の規定による代表者の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 代表者として選定された者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

第二章 漁業の許可

(知事による漁業の許可)

第四条 法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業のほか、次に掲げる漁業(第一号第二号第四号第八号第十二号第十六号又は第十七号に掲げる漁業にあっては、組合員行使権者が営む当該組合員行使権の内容たる当該漁業を除く。)を営もうとする者は、同項の規定に基づき、知事の許可を受けなければならない。

 あわび漁業 海面においてあわびをとることを目的とする漁業(第十九号に掲げる潜水器漁業を除く。)

 なまこ漁業 海面においてなまこをとることを目的とする漁業(小型機船底びき網漁業並びに第八号に掲げる固定式刺し網漁業、第九号に掲げる片側留刺し網漁業及び第十九号に掲げる潜水器漁業を除く。)

 うなぎ稚魚漁業 うなぎの稚魚(全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。)をとることを目的とする漁業

 しじみ漁業 内水面においてじょれんによりしじみをとることを目的とする漁業(小型機船底びき網漁業を除く。)

 小型まき網漁業 海面において総トン数五トン未満の船舶を使用して小型まき網により行う漁業

 機船船びき網漁業 海面において機船船びき網により行う漁業

 ごち網漁業 海面においてごち網により行う漁業

 固定式刺し網漁業 海面において動力漁船を使用して固定式刺し網により行う漁業

 片側留刺し網漁業 海面において片側留刺し網により行う漁業(動力漁船を使用して片側ひき網により行うものを含む。)

 流し網漁業 海面(さんまをとることを目的とする場合にあっては日本海の海域(東津軽郡龍飛埼灯台中心点(北緯四十一度十五分三十秒東経百四十度二十分三十三秒の点)と北海道松前郡白神岬灯台中心点(北緯四十一度二十三分五十三秒東経百四十度十一分五十秒の点)を結ぶ直線以西の海域をいう。以下同じ。)に限り、総トン数十トン以上の動力漁船を使用してさめ又はまぐろをとることを目的とする場合にあっては漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号。以下「省令」という。)別表第一のかじき等流し網漁業の項の中欄第四号に掲げる海域に限る。)において総トン数五トン以上の動力漁船を使用して流し網によりさんま、いわし、さば、さめ、まぐろ又はぶりをとることを目的とする漁業

十一 光力利用敷網漁業 海面において動力漁船を使用して光力を利用する敷網又はすくい網により行う漁業(さんまをとることを目的とするものを除く。)

十二 かご漁業 海面(ばいをとることを目的とする場合にあっては、日本海の海域に限る。)において動力漁船を使用してかごによりばい、かに又はえびをとることを目的とする漁業

十三 さけ・ますはえ縄漁業 日本海の海域において総トン数十トン以上の動力漁船を使用してさけ・ますはえ縄により行う漁業

十四 小型いか釣り漁業 海面において総トン数五トン以上三十トン未満の動力漁船を使用して小型いか釣りにより行う漁業

十五 いるか突棒漁業 海面においているか突棒により行う漁業

十六 小型定置漁業 海面において小型定置により行う漁業

十七 底建網漁業 海面において底建網により行う漁業

十八 追込網漁業 海面において総トン数五トン未満の動力漁船を使用して追込網により行う漁業

十九 潜水器漁業 海面において潜水器(簡易潜水器を含む。以下同じ。)により行う漁業

2 前項の許可は、法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業又は前項第五号から第十五号までに掲げる漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶等ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに受けなければならない。

(許可を受けた者の責務)

第五条 知事許可漁業について許可を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産性の向上に努めるものとする。

(起業の認可)

第六条 許可を受けようとする者であって現に船舶等を使用する権利を有しないものは、船舶等の建造又は製造に着手する前又は船舶等を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶等を使用する権利を取得する前に、船舶等ごとに、あらかじめ起業につき知事の認可を受けることができる。

第七条 前条の認可(以下「起業の認可」という。)を受けた者がその起業の認可に基づいて許可を申請した場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、知事は、第九条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可をしなければならない。

2 起業の認可を受けた者が、認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日に、その効力を失う。

(許可又は起業の認可の申請)

第八条 許可又は起業の認可を受けようとする者は、法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業又は第四条第一項第五号から第十五号までに掲げる漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶等ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 知事許可漁業の種類

 操業区域、漁業時期、漁獲物の種類及び漁業根拠地

 漁具の種類、数及び規模

 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

 光力を利用するものにあっては、電源の種類及び出力並びに集魚灯の数及び光力

 その他参考となるべき事項

2 知事は、前項の申請書のほか、許可又は起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(許可又は起業の認可をしない場合)

第九条 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、許可又は起業の認可をしてはならない。

 申請者が次条第一項に規定する適格性を有する者でない場合

 その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合

2 知事は、前項の規定により許可又は起業の認可をしないときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、当該申請者にその理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

(許可又は起業の認可についての適格性)

第十条 許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。

 暴力団員等であること。

 法人であって、その役員又は漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)で定める使用人のうちに前二号のいずれかに該当する者があるものであること。

 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。

 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。

2 知事は、前項第五号の基準を定め、又は変更しようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

(新規の許可又は起業の認可)

第十一条 知事は、許可(第七条第一項及び第十四条第一項の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)又は起業の認可(第十四条第一項の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該知事許可漁業を営む者の数、当該知事許可漁業に係る船舶等の数及びその操業の実態その他の事情を勘案して、次に掲げる事項に関する制限措置を定め、当該制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を公示しなければならない。

 漁業種類(知事許可漁業を水産動植物の種類及び漁具の種類その他の漁業の方法により区分したものをいう。以下同じ。)

 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数

 推進機関の馬力数

 操業区域

 漁業時期

 漁業を営む者の資格

2 前項の申請すべき期間は、一月を下らない範囲内において漁業の種類ごとに知事が定める期間とする。ただし、一月以上の申請期間を定めて前項の規定による公示をするとすれば当該漁業の操業の時機を失し、当該漁業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる事情があるときは、この限りでない。

3 知事は、第一項の規定により公示する制限措置の内容及び申請すべき期間を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

4 第一項の申請すべき期間内に許可又は起業の認可を申請した者に対しては、知事は、第九条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。

5 前項の規定により許可又は起業の認可をすべき船舶等の数が第一項の規定により公示した船舶等の数を超える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該知事許可漁業の状況を勘案して、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従って許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

6 前項の規定により許可又は起業の認可をする者を定めることができないときは、公正な方法でくじを行い、許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

7 第四項の規定により許可又は起業の認可をすべき漁業者の数が第一項の規定により公示した漁業者の数を超える場合においては、第四項の規定にかかわらず、当該知事許可漁業の状況を勘案して、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従って許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

8 許可又は起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(当該申請に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人若しくは当該合併によって成立した法人又は当該分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継する。

9 前項の規定により許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(公示における留意事項)

第十二条 知事は、漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を通常伴うと認められる知事許可漁業について、前条第一項の規定による公示をするに当たっては、当該知事許可漁業において採捕すると見込まれる水産資源の総量のうちに漁獲割当ての対象となる特定水産資源の数量の占める割合が知事が定める割合を下回ると認められる場合を除き、船舶等の数及び船舶の総トン数その他の船舶等の規模に関する制限措置を定めないものとする。

(許可等の条件)

第十三条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可をするに当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

2 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可後、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

3 知事は、前項の規定により条件を付けようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4 第二項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(継続の許可又は起業の認可等)

第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第九条第一項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。

 許可(知事が指定する漁業に係るものに限る。第四号において同じ。)を受けた者が、その許可の有効期間の満了日の到来のため、その許可を受けた船舶と同一の船舶について許可を申請したとき。

 許可を受けた者が、その許可の有効期間中に、その許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

 許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から六月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

 許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該知事許可漁業を営もうとする者が、当該船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

2 前項第一号の申請は、従前の許可の有効期間の満了日の三月前から一月前までの間にしなければならない。ただし、当該知事許可漁業の状況を勘案し、これによることが適当でないと認められるときは、知事が定めて公示する期間内に申請をしなければならない。

(許可の有効期間)

第十五条 許可の有効期間は、三年とする。ただし、前条第一項(第一号を除く。)の規定によって許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。

2 知事は、漁業調整のため必要な限度において、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、前項の期間より短い期間を定めることができる。

(変更の許可)

第十六条 知事許可漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、第十一条第一項各号に掲げる事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、知事許可漁業を営もうとするときは、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 漁業種類

 知事許可漁業の許可又は起業の認可の番号

 知事許可漁業の許可又は起業の認可を受けた年月日

 変更の内容

 変更の理由

3 知事は、前項の規定による申請があった場合において必要があるときは、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(相続又は法人の合併若しくは分割)

第十七条 許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可又は起業の認可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により知事許可漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人又は分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(許可等の失効)

第十八条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可又は起業の認可は、その効力を失う。

 許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止したとき。

 許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。

 許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失ったとき。

2 許可又は起業の認可を受けた者は、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

3 第一項の規定によるほか、許可を受けた者が当該許可に係る知事許可漁業を廃止したときは、当該許可は、その効力を失う。この場合において、許可を受けた者は、当該許可に係る知事許可漁業を廃止した日から二月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(休業等の届出)

第十九条 許可を受けた者は、一漁業時期以上にわたって休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。

2 許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(休業による許可の取消し)

第二十条 知事は、許可を受けた者がその許可を受けた日から六月間又は引き続き一年間休業したときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。

2 許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第二十三条第一項の規定により許可の効力を停止された期間及び法第百十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく命令、法第百二十条第一項の規定による指示、同条第十一項の規定による命令、法第百二十一条第一項の規定による指示又は同条第四項において読み替えて準用する法第百二十条第十一項の規定による命令により知事許可漁業を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。

3 第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(資源管理の状況等の報告)

第二十一条 許可を受けた者は、漁業時期の終了後三十日以内に、次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。

 許可を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称)

 許可番号

 報告の対象となる期間

 漁獲量その他の漁業生産の実績

 漁業の方法、操業日数、操業区域その他の操業の状況

 資源管理に関する取組の実施状況その他の資源管理の状況

 その他必要な事項

(適格性の喪失等による許可等の取消し等)

第二十二条 知事は、許可又は起業の認可を受けた者が第九条第一項第二号又は第十条第一項各号のいずれかに該当することとなったときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。

2 知事は、許可又は起業の認可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。

3 知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4 第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(公益上の必要による許可等の取消し等)

第二十三条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。

2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

(許可証の交付)

第二十四条 知事は、許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

 漁業種類

 許可番号

 操業区域、漁業時期及び漁業根拠地

 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

 許可の有効期間

 条件

 その他参考となるべき事項

(許可証の備付け等の義務)

第二十五条 許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、前条の許可証(以下この章において「許可証」という。)を当該許可に係る船舶内に備え付け、又は自ら携帯し、若しくは操業責任者(船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者をいう。以下同じ。)に携帯させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁業を操業するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを、当該許可に係る船舶内に備え付け、又は自ら携帯し、若しくは操業責任者に携帯させれば足りる。

3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第二十六条 許可を受けた者は、許可証又は前条第二項に規定する許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の書換え交付の申請)

第二十七条 許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係るものにあっては、その工事が終わったとき又は機関換装の終わったとき)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 漁業種類

 許可を受けた年月日及び許可番号

 書換えの内容

 書換えを必要とする理由

(許可証の再交付の申請)

第二十八条 許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可証の書換え交付及び再交付)

第二十九条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。

 第十三条第二項の規定により許可若しくは起業の認可に条件を付け、又は同条第一項若しくは第二項の規定により付けた条件を変更し、若しくは取り消したとき。

 第十六条第一項の許可(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係るものを除く。)をしたとき。

 第十七条第二項の規定による届出があったとき。

 第二十二条第二項又は第二十三条第一項の規定により、許可を変更したとき。

 第二十七条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。

(許可証の返納)

第三十条 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。

2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 許可を受けた者が死亡し、又は合併以外の事由により解散し、若しくは合併により消滅したときは、その相続人、清算人又は合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人の代表者が前二項の手続をしなければならない。

(許可番号を表示しない船舶の使用禁止)

第三十一条 法第五十七条第一項の農林水産省令で定める漁業又は第四条第一項第五号から第十五号までに掲げる漁業について許可を受けた者は、当該許可に係る船舶の船橋楼(船橋楼を有しない船舶にあっては、船舶の外部)両側面の上部に、当該許可に係る漁業ごとに、別表の上欄に掲げる漁業にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる様式による許可番号を、その他の漁業にあっては許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。ただし、小型さけ・ます流し網漁業について許可を受けた者で、県の区域外に当該漁業の主たる根拠地を有するものは、当該道県の定めるところにより許可番号その他標識を表示した場合は、当該船舶を当該漁業に使用することができる。

2 次の表の上欄に掲げる漁業について許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る船舶の同表の中欄に掲げる箇所を同表の下欄に掲げる色彩で塗装しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

漁業

箇所

色彩

手繰第一種漁業のうち機船手繰網漁業

船橋楼及び機関室両側面

黄色

手繰第三種漁業のうちあかがいけた網漁業

機関室両側面

赤色

3 第四条第一項第一号から第四号まで又は第十六号から第十九号までに掲げる漁業について許可を受けた者は、船舶を当該漁業に使用する場合においては、標識(第一号様式)を当該船舶に掲げなければならない。

4 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、第一項の許可番号の表示若しくは第二項の塗装を消し、又は前項の標識を撤去しなければならない。

第三章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置

(漁業の禁止)

第三十二条 何人も、海面において次に掲げる漁業の方法により漁業を営んではならない。

 沖縄式追込網

 追込網(総トン数五トン以上の動力漁船を使用して行うものに限る。)

 さけ・ますはえ縄(日本海の海域において総トン数十トン未満の動力漁船を使用して行うもの(東経百三十九度の線以東の海域のうち青森県地先海域において一月一日から五月二十日までの間に行うものを除く。)に限る。)

(水産動物の採捕の許可)

第三十三条 内水面において次に掲げる漁具又は漁法によって水産動物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。

 えり

 やな

 建網

 敷網(縦又は横が一メートル以上のものに限る。)

 ひき網

 追込網

 刺し網(三枚網を除く。)

 いぐり網

 持網(口径最長部一メートル以上のものに限る。)

 さで網(口径最長部一メートル以上のものに限る。)

十一 はえ縄

十二 せん筒(口径最長部三十センチメートル以上のものに限る。)

十三 やす又はほこ(うなぎ又はかれいをとることを目的とするものに限る。)

十四 投網(さくらます(やまめ(さくらますのうち、ふ出後引き続き内水面(十和田湖を除く。)において生活する期間におけるものをいう。以下同じ。)を含む。)又はからふとますをとることを目的とするものに限る。)

十五 じょれん

十六 留漁法

十七 瀬付漁法

十八 しば付漁法

2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

 第四条第一項の規定による許可を受けた者が当該許可に基づいて採捕する場合

 漁業権又は組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて採捕する場合

 法第百七十条第一項の遊漁規則に基づいて採捕する場合

3 第一項の許可(以下この条において「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、漁具又は漁法ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 採捕の種類

 採捕する区域、期間及び水産動物の種類

 漁具の数、規模及び構造又は漁法

 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

 その他参考となるべき事項

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、採捕の許可をしてはならない。

 申請者が第十条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する者である場合

 漁業調整のため必要があると認める場合

5 採捕の許可の有効期間は、三年とする。ただし、漁業調整のため必要があると認められるときは、三年未満の範囲内において知事が内水面漁場管理委員会の意見を聴いて定める期間とする。

6 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。

7 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から六月間又は引き続き一年間その許可に係る漁具又は漁法により水産動物を採捕しないときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。

8 採捕の許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第十三項において準用する第二十三条第一項の規定により採捕の許可の効力を停止された期間及び法第百二十条第一項の規定による指示又は同条第十一項の規定による命令により第一項各号に掲げる漁具又は漁法による水産動物の採捕を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。

9 知事は、採捕の許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

 採捕の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

 採捕の種類

 許可番号

 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

 採捕の許可の有効期間

 条件

 その他参考となるべき事項

10 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動物を採捕するときは、前項の許可証(以下この条において「許可証」という。)を自ら携帯し、又は採捕責任者(船舶の船長、船長の職務を行う者又は採捕を指揮する者をいう。以下同じ。)に携帯させなければならない。

11 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動物を採捕するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを、自ら携帯し、又は採捕責任者に携帯させれば足りる。

12 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。

13 第八条第二項第九条第二項及び第三項第十三条第二十条第三項第二十二条第二十三条第二十六条第二十七条(第二号を除く。)第二十八条第二十九条(第二号及び第三号を除く。)並びに第三十条の規定は、採捕の許可について準用する。

(保護水面における採捕等の禁止)

第三十四条 何人も、次の表の上欄に掲げる保護水面(水産資源保護法第十八条第一項の規定によって指定されたものをいう。以下同じ。)の区域において、同表の中欄に掲げる水産動物の採捕及び同表の下欄に掲げる行為をしてはならない。

保護水面の区域

水産動物

行為

一 次に掲げるイ、ロ、ハ、ニ及びイの各点を順次結んだ直線によって囲まれた水面

基点甲 上北郡野辺地町明前川口左岸から二百十八度(磁針方位による。以下同じ。)五百六十メートルの地点に知事が建設した標柱の位置

乙 基点甲から三百十二度三千二十八メートルの点

丙 基点甲から三百十二度二千百十八メートルの点

イ 乙から四十五度五百四十六メートルの点

ロ 乙から二百二十五度三百六十四メートルの点

ハ 丙から四十五度五百四十六メートルの点

ニ 丙から二百二十五度三百六十四メートルの点

ほたてがい

底びき網漁法等(網漁具をひく一切の漁法をいう。)による操業その他知事が行う管理の妨げとなる行為

二 次に掲げるイ、ロ、ハ、ニ及びイの各点を順次結んだ直線によって囲まれた水面

基点甲 むつ市熊野川口左岸から百十五度三十分四百五十五メートルの地点に知事が建設した標柱の位置

イ 基点甲から百九十度二百七十三メートルの点

ロ 基点甲から百九十度七百二十八メートルの点

ハ イから二百八十度九百十メートルの点

ニ ロから二百八十度九百十メートルの点

三 次に掲げるイ、ロ、ハ、ニ及びイの各点を順次結んだ直線によって囲まれた水面

基点甲 むつ市川内町宿野部雷電宮から二百四十一度四百五十五メートルの地点に知事が建設した標柱の位置

イ 基点甲から百八十度二百七十三メートルの点

ロ 基点甲から百八十度七百二十八メートルの点

ハ イから九十度九百十メートルの点

ニ ロから九十度九百十メートルの点

四 次に掲げるイ、ロ、ハ、ニ及びイの各点を順次結んだ直線によって囲まれた水面

基点甲 むつ市宇曽利川口右岸から七十一度千九十メートルの地点に知事が建設した標柱の位置

イ 基点甲から二百九十四度六百十メートルの点

ロ 基点甲から三百二度百五十メートルの点

ハ 基点甲から二百三十度五百二十メートルの点

ニ 基点甲から二百七十七度六百七十メートルの点

あかがい

2 何人も、次の表の上欄に掲げる河川の同表の下欄に掲げる保護水面の区域において水産動植物の採捕をしてはならない。

河川

保護水面の区域

老部川(下北郡東通村に河口を有するものをいう。以下同じ。)

次に掲げる基点アと基点イを結ぶ線から上流の基点ウと基点エを結ぶ線の間の李沢の水面及び基点ウと基点エを結ぶ線から上流の中ノ又沢における北ノ又沢を除く本支流の水面

基点ア 下北郡東通村大字白糠字銅屋二十五番地地内李沢右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点イ 下北郡東通村大字白糠字銅屋二十五番地地内李沢左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ウ 下北郡東通村大字白糠字銅屋七番地地内中ノ又沢右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点エ 下北郡東通村大字白糠字銅屋二十五番地地内中ノ又沢左岸に管理者が建設した標柱の位置

吾妻川

次に掲げる基点アと基点イを結ぶ線から上流の基点ウ、基点エ及び基点オを順次結んだ線に至る間の吾妻川の水面並びに基点ウと基点エを結ぶ線から上流の吾妻川第一号えん堤に至る間の東股沢の本支流の水面

基点ア 西津軽郡深浦町大字深浦字吾妻沢一番四地先吾妻川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点イ 西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢三十番三地先吾妻川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ウ 西津軽郡深浦町大字深浦字吾妻沢百二十三番一地先東股沢右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点エ 西津軽郡深浦町大字深浦字南股二番三地内に管理者が建設した標柱の位置

基点オ 西津軽郡深浦町大字深浦字南股一番一地先南股沢左岸に管理者が建設した標柱の位置

川内川

次に掲げる基点アと基点イを結ぶ線から上流の基点ウと基点エを結ぶ線に至る間の川内川の水面及び基点オと基点カを結ぶ線から上流の基点キと基点クを結ぶ線に至る間の八木沢の水面

基点ア むつ市川内町中畑二百七十六番の一川内川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点イ むつ市川内町板子塚一番の二川内川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ウ むつ市川内町平中八十一番の一川内川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点エ むつ市川内町銀杏平六十七番川内川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点オ むつ市川内町八木沢四番八木沢右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点カ むつ市川内町館山下百四十八番の一八木沢左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点キ むつ市八木沢の昭和五十二年度施工の八木沢えん堤の上流端から上流三千メートルの八木沢右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ク むつ市八木沢の昭和五十二年度施工の八木沢えん堤の上流端から上流三千メートルの八木沢左岸に管理者が建設した標柱の位置

大畑川

次に掲げる基点アと基点イを結ぶ線から上流の重兵衛沢と左股沢の合流点の基点ウと基点エを結ぶ線に至る間の大畑川の水面、大畑川と囲沢の合流点から上流の下囲沢と上囲沢の合流点の基点オと基点カを結ぶ線に至る間の囲沢の水面、大畑川と仁部沢の合流点から上流の基点キと基点クを結ぶ線に至る間の仁部沢の水面、大畑川と長次郎川の合流点から上流の基点ケと基点コを結ぶ線に至る間の長次郎川の水面並びに大畑川と上狄川の合流点から上流の右股沢と左股沢の合流点の基点サと基点シを結ぶ線に至る間の上狄川及び母沢の水面

基点ア むつ市大畑町赤滝山国有林千八十八林班内大畑川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点イ むつ市大畑町鍋滝山国有林千百二十二林班内大畑川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ウ むつ市大畑町鍋滝山国有林千百三林班内大畑川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点エ むつ市大畑町鍋滝山国有林千百七林班内大畑川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点オ むつ市大畑町赤滝山国有林千八十九林班内囲沢右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点カ むつ市大畑町赤滝山国有林千九十五林班内囲沢左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点キ むつ市大畑町鍋滝山国有林千百十九林班内仁部沢右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ク むつ市大畑町鍋滝山国有林千百二十一林班内仁部沢左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ケ むつ市大畑町鍋滝山国有林千百十六林班内長次郎川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点コ むつ市大畑町鍋滝山国有林千百十七林班内長次郎川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点サ むつ市大畑町鍋滝山国有林千百十一林班内母沢右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点シ むつ市大畑町鍋滝山国有林千百十三林班内母沢左岸に管理者が建設した標柱の位置

(陸奥湾内で操業する船舶の設備制限)

第三十五条 陸奥湾内で操業に使用する船舶の漁具の巻揚装置には、二個以上のドラムを装備してはならない。ただし、漁業権若しくは組合員行使権に基づく漁業又は第四条第一項の許可を受けて営む同項第十六号に掲げる小型定置漁業にあっては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定の適用を受けて同項ただし書の漁業を営もうとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 漁業種類

 操業区域

 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

 ドラムの型式及び使用期間

 ドラムを必要とする理由

(漁具漁法の制限及び禁止)

第三十六条 何人も、海面において、次の表の上欄に掲げる漁業について、それぞれ同表の下欄に掲げる漁法により水産動物を採捕してはならない。

漁業

漁法

地びき網漁業

動力漁船を使用してえい網する漁法

地こぎ網漁業

動力漁船を使用してえい網する漁法

まき網漁業(下北郡尻屋埼灯台中心点(北緯四十一度二十五分四十九秒東経百四十一度二十七分四十四秒の点)と北海道函館市恵山岬灯台中心点(北緯四十一度四十八分五十五秒東経百四十一度十一分一秒の点)を結ぶ直線と太平洋側の最大高潮時海岸線以東の海域における中型まき網漁業に限る。)

光力を利用する漁法

2 何人も、内水面において次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。

 三枚網

 やす又はほこ(うなぎ又はかれいをとることを目的とするものを除く。)

 水中に電流を通じてする漁法

 瀬干漁法

 ひっかけ漁法(七月一日から九月三十日までの間におけるあゆをとることを目的とするもの及び四月一日から九月三十日までの間における瀬付漁法によるものを除く。)

 光力を利用してする漁法

 魚道を遮断して水産動物を採捕する漁法(漁業権、組合員行使権又は第三十三条第一項の許可に基づくものを除く。)

第三十七条 海面において次の表の上欄に掲げる漁具により水産動物を採捕する場合の当該漁具は、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲のものでなければならない。

漁具

範囲

手繰網(いさざをとることを目的とするものを除く。)

網の目合 六センチメートル以上

打瀬網(いさざをとることを目的とするものを除く。)

網の目合 六センチメートル以上

あかがいけた網

爪の間隔 爪の根本にあっては四・五センチメートル以上、爪の先端にあっては六センチメートル以上

網の目合 十二センチメートル以上

桁の幅 百六十センチメートル以下

ほたてがいけた網

爪の間隔 十二センチメートル以上

網の目合 十二センチメートル以上

ほっきがいけた網

爪の間隔 五センチメートル以上

網の目合 九センチメートル以上

なまこけた網

網の目合 六センチメートル以上

2 小型機船底びき網漁業に使用する目的をもって、滑走装置を備えた桁又は網口開口板を漁船に搭載してはならない。

(禁止区域等)

第三十八条 何人も、次の表の上欄に掲げる河川等のそれぞれ同表の下欄に掲げる区域において、水産動植物を採捕してはならない。

河川等

区域

新井田川(八戸市に河口を有するものをいう。以下同じ。)

八戸市南郷大字島守字四ツ役国有地内の東北電力株式会社発電所えん堤の上流端から上流百メートル、下流二百メートルまでの間の水面

奥入瀬川

一 開運橋上流端から河口までの間の水面

二 十和田市大字奥瀬字栃久保地内の東北電力株式会社立石発電所えん堤の上流端から上流百メートル、下流二百メートルまでの間の水面

老部川

老部橋上流端から河口までの間の水面

目滝川

下北郡風間浦村大字易国間字小倉畑十七番地七十七号地先の砂防えん堤下流端から河口までの間の水面

易国間川

次のアとイを結ぶ線から河口までの間の水面

ア 下北郡風間浦村大字易国間字大川目八十七番地三号地内の左岸に知事が建設した標柱の位置

イ 下北郡風間浦村大字易国間字大川目八十七番地一号地内の右岸に知事が建設した標柱の位置

川内川

むつ市川内町高野山国有林二十四番地地先の東北電力株式会社岩谷沢発電所取水口えん堤の上流端から上流百メートル、下流二百メートルまでの間の水面

岩木川

一 弘前市大字国吉字高野突山四番地二号地先の日本酒造工業株式会社発電所えん堤の上流端から上流百メートル、下流二百メートルまでの間の水面

二 北津軽郡鶴田町大字木筒国有地内の新えん堤の上流端から上流五十メートル、下流百メートルまでの間の水面

三 弘前市大字如来瀬国有地内の統合頭首工の上流端から上流五十メートル、下流二百メートルまでの間の水面

四 北津軽郡中泊町大字芦野頭首工の上流端から上流二百メートル、下流五百メートルまでの間の水面

浅瀬石川

一 平川市葛川大川添八十四番地二地先の東北電力株式会社発電所えん堤の上流端から上流百メートル、下流二百メートルまでの間の水面

二 黒石市大字浅瀬石字川合二百三十一番地二号地先の浅瀬石川第一頭首工の上流端から上流百メートル、下流百メートルまでの間の水面

三 南津軽郡田舎館村大字川部国有地内の三千石えん堤の上流端から上流五十メートル、下流百メートルまでの間の水面

赤石川

西津軽郡鰺ケ沢町大字赤石字河原地六十八番地二号地先の基橋上流端から河口までの間の水面

追良瀬川

西津軽郡深浦町大字追良瀬字塩見崎六十番地二号地先の追良瀬橋上流端から河口までの間の水面

笹内川

西津軽郡深浦町大字岩崎字平の舘三十五番地地先の笹内橋上流端から河口までの間の水面

西津軽郡深浦町落口ノ池

全域

第三十九条 何人も、次の表の上欄に掲げる水産動物を、同表の中欄に掲げる期間中、同表の下欄に掲げる区域において採捕してはならない。

水産動物

期間

区域

一 さけ(全長二十センチメートル以下のものに限る。)

周年

海面

二 さけ

周年

内水面

三 ます(全長十七センチメートル以下のものに限る。)

周年

海面

四 あかがい(殻長八・五センチメートル以下のものに限る。)

周年

海面

五 あかがい(殻長八・五センチメートルを超えるものに限る。)

七月一日から九月三十日まで

海面

六 あかざらがい(殻長六センチメートル以下のものに限る。)

周年

海面

七 あかざらがい(殻長六センチメートルを超えるものに限る。)

四月一日から六月三十日まで

海面

八 あわび(殻長九センチメートル以下のものに限る。)

周年

海面

九 あわび(殻長九センチメートルを超えるものに限る。)

八月一日から十月三十一日まで

西津軽郡久六島最高点に設置した標柱から四千メートル以内の海域を除く海面

九月一日から十月三十一日まで

西津軽郡久六島最高点に設置した標柱から四千メートル以内の海域

十 ほたてがい(殻長十センチメートル以下のものに限る。)

周年

海面

十一 ほっきがい(殻長七センチメートル以下のものに限る。)

周年

海面

十二 ほっきがい(殻長七センチメートルを超えるものに限る。)

五月一日から十一月三十日まで

海面

十三 なまこ

五月一日から九月三十日まで

海面

十四 あゆ

四月一日から六月三十日まで

内水面

十五 いわな(あめますを含む。)(全長十五センチメートル以下のものに限る。)

周年

内水面

十六 いわな(あめますを含む。)(全長十五センチメートルを超えるものに限る。)

十月一日から翌年三月三十一日まで

内水面

十七 うなぎ(全長三十センチメートル以下のものに限る。)

周年

内水面

十八 からふとます(全長十五センチメートル以下のものに限る。)

周年

内水面

十九 からふとます(全長十五センチメートルを超えるものに限る。)

三月一日から五月三十一日まで及び八月一日から十一月三十日まで

内水面

二十 さくらます(やまめを含む。)(全長十五センチメートル以下のものに限る。)

周年

第二十三号の下欄に掲げる水面を除く内水面

二十一 さくらます(全長十五センチメートルを超えるものに限る。)

三月一日から五月三十一日まで及び九月一日から十月三十一日まで

十和田湖

二十二 さくらます(やまめを除く。)(全長十五センチメートルを超えるものに限る。)

三月一日から五月三十一日まで及び八月一日から十一月三十日まで

前号及び次号の下欄に掲げる水面を除く内水面

二十三 さくらます(やまめを含む。)

周年

老部川のうち、老部橋上流端から上流の次に掲げる基点アと基点イを結ぶ線に至る間の老部川の水面、基点アと基点イを結ぶ線から上流の昭和四十六年度完成の老部川えん堤の下流端に至る間の老部川の本支流の水面、中ノ又沢との合流点から上流の北ノ又沢の本支流の水面及び基点ウと基点エを結ぶ線から上流の李沢の本支流の水面

基点ア 下北郡東通村大字白糠字銅屋二十五番地地内李沢右岸に保護水面の管理者が建設した標柱の位置

基点イ 下北郡東通村大字白糠字銅屋二十五番地地内李沢左岸に保護水面の管理者が建設した標柱の位置

基点ウ 下北郡東通村大字白糠字銅屋七番地地内中ノ又沢右岸に保護水面の管理者が建設した標柱の位置

基点エ 下北郡東通村大字白糠字銅屋二十五番地地内中ノ又沢左岸に保護水面の管理者が建設した標柱の位置

追良瀬川のうち、西津軽郡深浦町大字追良瀬字塩見崎六十番地二号地先の追良瀬橋上流端から上流の東北電力株式会社大池第一発電所追良瀬えん堤の下流端に至る間の本支流の水面

吾妻川のうち、次に掲げる基点アと基点イを結ぶ線から上流の南股沢砂防えん堤の下流端に至る間の南股沢の本支流の水面

基点ア 西津軽郡深浦町大字深浦字南股二番三地内に保護水面の管理者が建設した標柱の位置

基点イ 西津軽郡深浦町大字深浦字南股一番一地先南股沢左岸に保護水面の管理者が建設した標柱の位置

二十四 やまめ(全長十五センチメートルを超えるものに限る。)

十月一日から翌年三月三十一日まで

第二十一号及び前号の下欄に掲げる水面を除く内水面

二十五 にじます(全長十五センチメートル以下のものに限る。)

周年

内水面

二十六 にじます(全長十五センチメートルを超えるものに限る。)

十月一日から翌年三月三十一日まで

内水面

二十七 ひめます(全長十五センチメートル以下のものに限る。)

周年

内水面

二十八 わかさぎ

三月十六日から四月二十日まで及び六月二十一日から八月三十一日まで

田名部川、十和田湖に流入する河川及び十和田湖を除く内水面

四月二十一日から五月三十一日まで

田名部川の水面

2 次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める規定は、適用しない。

 第四条第一項第三号に掲げるうなぎ稚魚漁業について同項の許可を受けた者が当該許可に基づいて採捕する場合 前項(同項の表の第十七号に係る部分に限る。)の規定

 第一種共同漁業を内容とする漁業権又はこれに係る組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて当該漁業権の存する漁場内における種苗の移殖のために採捕する場合 前項(同項の表の第四号、第六号、第八号、第十号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定

3 何人も、海面において、はたはたの産んだ卵を採捕してはならない。

4 何人も、内水面において、さけ、いわな(あめますを含む。)、からふとます、さくらます(やまめを含む。)、にじます又はひめますの産んだ卵を採捕してはならない。

5 何人も、第一項(同項の表の第二十三号に係る部分を除く。)若しくは前二項の規定に違反して採捕された水産動物又はその製品を所持し、又は販売してはならない。

(流し網漁業の制限)

第四十条 第四条第一項第十号に掲げる流し網漁業(省令別表第一のかじき等流し網漁業の項の中欄第四号に掲げる海域において総トン数十トン以上の動力漁船を使用してさめ又はまぐろをとることを目的とするものに限る。)について同条第一項の許可を受けた者(次項において「さめ等流し網漁業者」という。)は、当該漁業によりさけ、ます、うみがめ類、くろとがりざめ又はよごれを採捕してはならない。

2 さめ等流し網漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、当該さめ等流し網漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。

 当該さめの全ての部分(頭部、内臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。

 当該さめを陸揚げするときに、前号の規定により所持したものを陸揚げすること。

(河口付近における操業の制限)

第四十一条 何人も、次の表の上欄に掲げる河口の付近の同表の下欄に掲げる区域において、十月一日から十二月十日までの間、網具を使用する漁業及びはえ縄漁業を操業してはならない。

河口

区域

新井田川河口及び馬淵川河口

八戸港八太郎北防波堤、八太郎北防波堤の突端から白銀北防波堤の東端を経て蕪島に至る直線、新井田川河口(八戸大橋の下流端をいう。)、馬淵川河口(八太郎地区北導流堤の突端から八戸市豊洲四番の北端に至る直線をいう。)、八太郎地区北導流堤及び最大高潮時海岸線によって囲まれた海域

奥入瀬川河口

次のア、イ、ウ及びエの各点を順次結んだ三直線と最大高潮時海岸線によって囲まれた海域

ア 河口左岸から三百四十七度四百五十メートルの点

イ 点アから七十七度四百五十メートルの点

ウ 点エから七十六度四百五十メートルの点

エ 河口右岸から百六十六度四百五十メートルの点

高瀬川河口

次のア、イ、ウ及びエの各点を順次結んだ三直線と最大高潮時海岸線によって囲まれた海域

ア 河口左岸から三度四百五十メートルの点

イ 点アから九十三度四百五十メートルの点

ウ 点エから九十度四百五十メートルの点

エ 河口右岸から百八十度四百五十メートルの点

大畑川河口

大畑漁港北防波堤の東端から東防波堤の突端に至る直線の中心点から二百十メートル以内の海域並びに北防波堤、北防波堤の東端から東防波堤の突端に至る直線、東防波堤、大畑川河口(北導流堤の基部から湊導流堤の基部に至る直線をいう。)及び最大高潮時海岸線によって囲まれた海域

野辺地川河口

次のア、イ、ウ及びエの各点を順次結んだ三直線と最大高潮時海岸線によって囲まれた海域

ア 河口左岸から三百四度百八十二メートルの点

イ 点アから三十四度百八十二メートルの点

ウ 点エから二十度百八十二メートルの点

エ 河口右岸から百十度百八十二メートルの点

小湊川河口

次のア、イ、ウ及びエの各点を順次結んだ三直線と最大高潮時海岸線によって囲まれた海域

ア 河口左岸から十五度百八十二メートルの点

イ 点アから百五度百八十二メートルの点

ウ 点エから百五度百八十二メートルの点

エ 河口右岸から百九十五度百八十二メートルの点

蟹田川河口

蟹田川左岸突堤の突端から百三十メートル以内の海域及び左岸突堤と右岸突堤との間の海域

十三湖水戸口

水戸口(左岸導流堤の突端から右岸導流堤の突端に至る直線をいう。)の中心点から四百五十メートル以内の海域

赤石川河口

次のア、イ、ウ及びエの各点を順次結んだ三直線と最大高潮時海岸線によって囲まれた海域

ア 河口左岸から二百五十四度百八十二メートルの点

イ 点アから三百四十四度百八十二メートルの点

ウ 点エから三百三十度百八十二メートルの点

エ 河口右岸から六十度百八十二メートルの点

追良瀬川河口

次のア、イ、ウ及びエの各点を順次結んだ三直線と最大高潮時海岸線によって囲まれた海域

ア 河口左岸から二百二度百八十二メートルの点

イ 点アから二百九十二度百八十二メートルの点

ウ 点エから二百八十二度百八十二メートルの点

エ 河口右岸から十二度百八十二メートルの点

2 何人も、次の表の上欄に掲げる河口の付近の同表の下欄に掲げる区域において、八月一日から十二月十日までの間、網具を使用する漁業を操業してはならない。

河口

区域

老部川河口

次のア、イ、ウ及びエの各点を順次結んだ三直線と最大高潮時海岸線によって囲まれた海域

ア 河口左岸から十四度二百五十メートルの点

イ 点アから百四度二百五十メートルの点

ウ 点エから百四度二百五十メートルの点

エ 河口右岸から百九十四度二百五十メートルの点

(河口付近における採捕の制限)

第四十二条 何人も、次の表の上欄に掲げる河川等の同表の下欄に掲げる区域において、さお釣り以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

河川等

区域

高瀬川

次のアとイを結ぶ線から河口までの水面

ア 上北郡六ケ所村大字平沼地内の左岸導流堤の上流端

イ 三沢市大字天ケ森字天森十三番地地内に知事が建設した標柱の位置

大畑川

大畑橋上流端から河口までの間の水面

田名部川

次のアとイを結ぶ線から河口までの間の水面

ア むつ市港町十五番地地内に知事が建設した標柱の位置

イ むつ市真砂町八十番地地内に知事が建設した標柱の位置

小湊川

小湊橋上流端から河口までの間の水面

十三湖

十三湖大橋上流端から河口までの間の水面

2 何人も、次の表の上欄に掲げる河川の同表の下欄に掲げる区域において、十月一日から十二月十日までの間、さお釣り以外の漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。

河川

区域

新井田川

湊橋上流端から河口までの間の水面

馬淵川

次のアとイを結ぶ線から河口までの間の水面

ア 左岸の建設省定期河道測量標柱第五号の位置

イ 右岸の建設省定期河道測量標柱第五号の位置

五戸川

市川橋上流端から河口までの間の水面

川内川

川内川橋上流端から河口までの間の水面

野辺地川

野辺地橋上流端から河口までの間の水面

蟹田川

蟹田橋上流端から河口までの間の水面

3 前二項の規定は、第一種共同漁業を内容とする漁業権又はこれに係る組合員行使権に基づく水産動物の採捕については、適用しない。

(溯河魚類の通路を遮断して行う水産動物の採捕の制限)

第四十三条 さく河魚類の通路を遮断する漁具又は漁法によって水産動物の採捕を行う場合には、河川流幅の五分の一以上の魚道を残しておかなければならない。

(遊漁者等の漁具漁法の制限)

第四十四条 何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

 さお釣り及び手釣り

 たも網、さで網及び四つ手網

 投網

 やす(発射装置を有するものを除く。)及びは具

 徒手採捕(潜水器により行うものを除く。)

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

 漁業者が漁業を営むために採捕する場合

 漁業従事者が漁業者のために従事して採捕する場合

 試験研究機関が試験研究のために採捕する場合

(有害物質の遺棄漏せつの禁止)

第四十五条 何人も、水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合は、その者に対し除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。

3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の適用を受ける者については、適用しない。

(漁場内の岩礁破砕等の許可)

第四十六条 海面のうち漁業権の存する漁場内において、岩礁、岩石、コンクリート塊若しくは沈没船を破砕し、若しくは爆破し、又は岩石若しくは土砂を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、当該漁場に係る漁業権を有する者が水産動植物の保護培養の目的をもってする場合は、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に当該漁場に係る漁業権を有する者及び入漁権を有する者の同意書を添え、知事に提出しなければならない。

 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 目的

 漁業の免許番号

 区域

 期間

 補償の措置

 その他参考となるべき事項

3 知事は、第一項の許可をするに当たり、当該許可に必要な条件を付けることができる。

(砂れきの採取等の禁止)

第四十七条 何人も、第三十四条第二項及び第三十八条に規定する区域において、砂れきの採取又は除去を行ってはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第八条に規定する河川工事、砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事又は海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第三項に規定する海岸管理者が実施する海岸保全施設に関する工事若しくは同法第六条若しくは第十三条に規定する海岸保全施設に関する工事(災害復旧事業としてこれらの工事を行うものを含む。)による場合

 河川法第七条に規定する河川管理者、砂防法第五条に規定する知事若しくは同法第六条に規定する国土交通大臣、地すべり等防止法第七条に規定する知事又は海岸法第五条に規定する海岸管理者が知事に当該各法に基づく許可等に係る協議をし、その結果に基づき当該管理者が許可又は承認(これに代わるべき協議を含む。)をした場合

(試験研究等の適用除外)

第四十八条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習、増養殖用の種苗(種卵を含む。以下同じ。)の供給(自給を含む。)又は病虫害等の防除(以下この条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 目的

 適用除外の許可を必要とする事項

 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

 採捕しようとする水産動植物の名称及び数量(種苗の採捕の場合にあっては、自給又は供給の別並びに供給の場合にあっては供給先及び供給先ごとの数量)

 採捕する区域及び期間

 漁具又は漁法

 その他参考となるべき事項

3 知事は、第一項の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

 目的

 適用除外事項

 許可番号

 採捕する水産動植物の名称及び数量(種苗の採捕の場合にあっては、自給又は供給の別並びに供給の場合にあっては供給先及び供給先ごとの数量)

 採捕する区域及び期間

 漁具又は漁法

 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

 許可の有効期間

 条件

4 知事は、第一項の許可をするに当たり、当該許可に必要な条件を付けることができる。

5 第一項の許可(海面における水産動植物の採捕に係るものに限る。次項において同じ。)を受けた者は、当該許可に係る採捕に当たり、最も見やすい場所に標識(第一号様式準用)を設置しなければならない。

6 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る採捕が終わったときは、速やかに前項の標識を撤去しなければならない。

7 第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等のための採捕の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。

8 第一項の許可を受けた者は、第三項の許可証に記載された事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

9 第二項から第五項までの規定は、前項の許可について準用する。この場合において、第三項中「交付する」とあるのは、「書き換えて交付する」と読み替えるものとする。

10 第二十五条及び第二十六条の規定は、第一項又は第八項の許可を受けた者について準用する。

第四章 漁業の取締り

(停泊命令等)

第四十九条 知事は、漁業者その他水産動植物を採捕し、又は養殖する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき(法第二十七条及び第三十四条に規定する場合を除く。)は、法第百三十一条第一項の規定に基づき、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による処分(法第二十五条第一項の規定に違反する行為に係るものを除く。)をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(船長等の乗組み禁止命令)

第五十条 知事は、第四条第一項の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは、当該行為をした者が使用する船舶の操業責任者に対し、当該違反に係る漁業に使用する船舶への乗組みを制限し、又は禁止することができる。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

(衛星船位測定送信機の備付け命令)

第五十一条 知事は、国際的な枠組みにおいて決定された措置の履行その他漁業調整のため特に必要があると認めるときは、第四条第一項の許可を受けた者に対し、衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であって、次に掲げる基準に適合するものをいう。)を当該許可を受けた船舶に備え付け、かつ、操業し、又は航行する期間中は当該衛星船位測定送信機を常時作動させることを命ずることができる。

 当該許可を受けた船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。

 次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。

 当該船舶を特定することができる情報

 当該船舶の位置を示す情報並びに当該位置における日付及び時刻

 前号に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。

(停船命令)

第五十二条 漁業監督吏員は、法第百二十八条第三項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、操船又は漁ろうを指揮監督する者に対し、停船を命ずることができる。

2 前項の規定による停船命令は、法第百二十八条第三項の規定による検査又は質問をする旨を告げ、又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。

 信号旗L(第二号様式)を掲げること。

 サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。

 投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。

3 前項の「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

第五章 雑則

(標識の書換え又は再設置等)

第五十三条 法第百二十二条の規定により標識の建設又は設置をした者は、当該標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなったとき又は当該標識を亡失し、若しくは毀損したときは、遅滞なくこれを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。

(漁具の標識)

第五十四条 定置漁業を営む者は、定置網の敷設中(型入れから型揚げまでをいう。)、昼間にあっては漁具の標識(第三号様式)を当該定置網の身網に連接して水面上一・五メートル以上の高さに設置し、夜間にあっては電灯その他の照明装置を当該定置網の身網に連接して設置して発光させなければならない。

第五十五条 第四条第一項第八号に掲げる固定式刺し網漁業(さめ、めばる又はめぬけをとることを目的とするものに限る。)若しくは同項第十号に掲げる流し網漁業若しくは第十二号に掲げるかご漁業を営む者又は当該漁業の操業責任者は、当該漁業に係る漁具の敷設中、幹縄又は網の両端に水面上一・五メートル以上の高さのボンデンをつけ、及び同項第十号に掲げる漁業にあっては夜間当該ボンデンに電灯その他の照明を掲げなければならない。

2 前項のボンデンには、当該漁業を営む者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載しなければならない。

(内水面漁場管理委員会)

第五十六条 内水面漁場管理委員会は、内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖に関する事項を処理する。

2 この規則の規定による海区漁業調整委員会の権限は、内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会が行う。

(添付書類の省略)

第五十七条 この規則の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。

2 前項に規定するもののほか、知事は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。

第六章 罰則

第五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第三十三条第十三項において準用する第十三条第一項若しくは第二項の規定又は第四十六条第三項の規定により付けた条件に違反した者

 第二十三条第一項(第三十三条第十三項において準用する場合を含む。)第三十三条第十三項において準用する第二十二条第二項第四十五条第二項又は第五十条第一項の規定に基づく命令に違反した者

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

第五十九条 第二十五条第一項(第四十八条第十項において準用する場合を含む。)第三十一条第三十三条第十項第三十五条第一項第三十七条第二項第四十四条第一項又は第四十八条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、科料に処する。

第六十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第五十八条第一項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

第六十一条 第十七条第二項第十九条第二項第二十五条第三項(第四十八条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第二十六条(第三十三条第十三項及び第四十八条第十項において準用する場合を含む。)の規定、第二十七条第二十八条若しくは第三十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十三条第十三項において準用する場合を含む。)の規定又は第三十三条第十二項第三十五条第二項若しくは第四十八条第七項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

(水産動物の採捕の許可に関する経過措置)

3 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号。以下「改正法」という。)附則第二十九条の規定により第三十三条第一項の規定によってしたものとみなされる前項の規定による廃止前の青森県内水面漁業調整規則(以下「旧内水面規則」という。)第二十七条の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧内水面規則第三十四条の規定は、なおその効力を有する。

(試験研究等の適用除外に関する経過措置)

4 改正法附則第二十九条の規定により第四十八条第一項の規定によってしたものとみなされる附則第二項の規定による廃止前の青森県海面漁業調整規則(以下「旧海面規則」という。)第五十条第一項及び旧内水面規則第五十六条第一項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧海面規則第五十条第八項及び旧内水面規則第五十六条第五項において読み替えて準用する旧内水面規則第三十四条の規定は、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)

5 この規則の施行の日前にした行為及び前二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第三十一条関係)

漁業

様式

小型機船底びき網漁業のうち手繰第一種漁業

アオ手○○○

小型機船底びき網漁業のうち手繰第二種漁業(自家用餌料びき網漁業を除く。)

アオ竿○○○

小型機船底びき網漁業のうち自家用餌料びき網漁業

アオ自○○○

小型機船底びき網漁業のうち手繰第三種漁業(しじみけた網漁業及び貝けた網漁業を除く。)

アオ桁○○○

小型機船底びき網漁業のうち打瀬漁業

アオ打○○○

小型さけ・ます流し網漁業(北海道松前郡松前小島灯台中心点(北緯41度21分48秒東経139度48分54秒の点)と東津軽郡龍飛埼灯台中心点(北緯41度15分30秒東経140度20分33秒の点)を結んだ直線以東の海域において操業するものを除く。)

アオ流○○○

備考 各文字及び数字は、大きさ8センチメートル以上、太さ2センチメートル以上、間隔2センチメートル以上とする。

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青森県漁業調整規則

令和2年11月30日 規則第59号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第10章 水産振興/第1節 漁業調整
沿革情報
令和2年11月30日 規則第59号