○青森県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則

令和二年十一月三十日

青森県規則第六十号

青森県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則をここに公布する。

青森県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第二十六条第一項及び第三十条第一項の規定に基づき、特定水産資源(法第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。以下同じ。)の漁獲量等の報告に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁獲量等の報告の方法等)

第二条 法第二十六条第一項の規定による報告は、漁獲量及び漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号。以下「省令」という。)第十六条第二項各号に掲げる事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。

2 青森県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十九年十月青森県条例第六十五号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第二十六条第一項の規定による報告を行う者は、知事が告示により指定する入出力装置から入力して、当該報告を行わなければならない。

3 前項の規定により指定された入出力装置を使用して法第二十六条第一項の規定による報告を行う者については、知事等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十九年十月青森県規則第九十三号)第三条第二項の規定は、適用しない。

4 第一項の報告書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における法第二十六条第一項に規定する農林水産省令で定める期間の計算については、送付に要した日数は、算入しないものとする。

第三条 法第三十条第一項の規定による報告は、同項に規定する特定水産資源の漁獲量及び省令第十九条第二項各号に掲げる事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。

2 前条第二項から第四項までの規定は、法第三十条第一項の規定による報告について準用する。この場合において、同条第四項中「第二十六条第一項」とあるのは、「第三十条第一項」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

(青森県特定海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則の廃止)

2 青森県特定海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則(平成八年十二月青森県規則第百十一号)は、廃止する。

(青森県特定海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号。以下「改正法」という。)第六条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)第二条第五項に規定する特定海洋生物資源として定められている海洋生物資源については、この規則の施行の日から起算して一年を経過する日(当該日までに当該海洋生物資源が改正法第一条の規定による改正後の法第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源として定められた場合にあっては、当該特定水産資源に係る同号に規定する管理年度の開始の日の前日)までの間は、前項の規定による廃止前の青森県特定海洋生物資源の採捕の数量等の報告に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

青森県特定水産資源の漁獲量等の報告に関する規則

令和2年11月30日 規則第60号

(令和2年12月1日施行)