○道路の供用の開始

令和三年六月三十日

青森県告示第四百五十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和三年七月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二八〇号

東津軽郡今別町大字砂ケ森字砂村元六の一から

東津軽郡今別町大字砂ケ森字砂村元八七の三一四まで

令和三・六・三〇

道路の供用の開始

令和3年6月30日 告示第454号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和3年6月30日 告示第454号