○道路の供用の開始

令和四年三月十八日

青森県告示第百四十六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和四年四月十七日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道二七九号

下北郡大間町大字大間字根田内八の五六から下北郡大間町大字大間字根田内八の四三一まで

令和四・三・一八

国道三三八号

三沢市大字天ケ森字天ケ森一三の一六六から三沢市大字三沢字庭構四九の一〇七一まで

道路の供用の開始

令和4年3月18日 告示第146号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和4年3月18日 告示第146号