○道路の供用の開始

令和四年三月三十日

青森県告示第百九十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和四年四月二十九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇四号

三戸郡田子町大字田子字風張三七の一から

三戸郡田子町大字相米字相米向八の一まで

令和四・三・三〇

道路の供用の開始

令和4年3月30日 告示第191号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和4年3月30日 告示第191号