○青森県監査委員事務専決代決規程

令和四年四月一日

青森県監査委員告示第三号

青森県監査委員事務専決代決規程を次のように定める。

青森県監査委員事務専決代決規程

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めるものを除くほか、事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局長の専決事項)

第二条 事務局長は、次に掲げる事務を専決する。

 次長及び総括副参事の旅行命令及び旅行復命の受理に関すること。

 次長及び総括副参事の週休日の振替等、休日の代休日の指定並びに休暇及び部分休業の承認等に関すること。

 次長及び総括副参事の職務に専念する義務の特例(昭和二十七年三月青森県人事委員会規則十二―一)第二条第三号から第五号までに規定する事項に係る承認に関すること。

 事務局職員(次長及び総括副参事を除く。)職務に専念する義務の特例第二条第一号第二号及び第六号から第八号までに規定する事項に係る承認に関すること。

 事務局職員(次長及び総括副参事を除く。)に対する営利企業等従事の許可に関すること。

 青森県財務規則(昭和三十九年三月青森県規則第十号)第九十二条の規定による前渡資金取扱者の承認に関すること。

 交際費及び食糧費に係る支出負担行為並びに共済費、旅費及び需用費以外の費目(交際費を除く。)に係る一件の金額が千二百万円以上の支出負担行為(報酬、給料及び職員手当等に係る支出負担行為で知事部局において処理されるものに係るものを除く。)に関すること。

 次長の専決事項に係る処分に対する審査請求の裁決に関すること。

 青森県情報公開条例(平成十一年十二月青森県条例第五十五号)第十一条第一項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(第九条の規定に係るものに限る。)に関すること。

 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第八十二条第一項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(第八十条の規定に係るものに限る。)に関すること。

(令五監委告示三・一部改正)

(次長の専決事項)

第三条 次長は、次に掲げる事務を専決する。

 事務局職員の事務分担に関すること。

 事務局職員(次長及び総括副参事を除く。)の旅行命令及び旅行復命の受理に関すること。

 事務局職員の時間外勤務(週休日、休日及び休日の代休日に係るものに限る。)、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。

 事務局職員(次長及び総括副参事を除く。)の週休日の振替等、勤務時間の割振り、時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定並びに休暇及び部分休業の承認等に関すること。

 事務局職員(次長及び総括副参事を除く。)職務に専念する義務の特例第二条第三号から第五号までに規定する事項に係る承認に関すること。

 定例又は軽易な照会、回答及び調査に関すること。

 職員手当等(退職手当に限る。)、共済費、旅費及び需用費(食糧費を除く。)に係る支出負担行為並びにその他の費目(交際費を除く。)に係る一件の金額が千二百万円未満の支出負担行為(報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費に係る支出負担行為で知事部局において処理されるものに係るものを除く。)に関すること。

 入札(見積を含む。)の執行、落札者(契約の相手方を含む。)の決定及びこれに伴う契約書の作成に関すること。

 支出命令に関すること(総務・企画グループマネージャーの専決に係るものを除く。)

 収入通知に関すること(総務・企画グループマネージャーの専決に係るものを除く。)

十一 物品の管理(一件の予定価格が千二百万円以上の修繕を除く。)に関すること。

十二 青森県情報公開条例第十一条第一項の規定による行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定(第九条の規定に係るものを除く。)及び第十一条第二項の規定による行政文書の全部を開示しない旨の決定に関すること。

十三 個人情報の保護に関する法律の施行に関する次のこと。

 第八十二条第一項の規定による保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(第八十条の規定に係るものを除く。)及び第八十二条第二項の規定による保有個人情報の全部を開示しない旨の決定に関すること。

 第九十三条第一項の規定による保有個人情報の訂正をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の訂正をしない旨の決定に関すること。

 第百一条第一項の規定による保有個人情報の利用停止をする旨の決定及び同条第二項の規定による保有個人情報の利用停止をしない旨の決定に関すること。

(令五監委告示三・一部改正)

(総務・企画グループマネージャーの専決事項)

第四条 総務・企画グループマネージャーは、次に掲げる事務を専決する。

 事務局職員の時間外勤務命令(週休日、休日及び休日の代休日に係るものを除く。)に関すること。

 青森県財務規則第三百三十九条の規定による前渡資金の証拠書類の確認及び受理に関すること。

 振替命令及び返納通知に関すること。

 物品の出納通知に関すること。

 誤納金又は過納金の戻出及び誤払金又は過渡金の戻入に関すること。

(専決の類推)

第五条 前三条に規定するもののほか、事案の内容の軽微なものについては、それぞれ専決権限を有する者が類推して専決することができる。

(事務局長の事務の代決)

第六条 事務局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

2 事務局長及び次長がともに不在のときは、当該事務を担当するグループマネージャーがその事務を代決する。

(次長の事務の代決)

第七条 次長が不在のときは、当該事務を担当するグループマネージャーがその事務を代決する。

(総務・企画グループマネージャーの事務の代決)

第八条 総務・企画グループマネージャーが不在のときは、あらかじめ事務局長の承認を得て次長が指定する職員がその事務を代決する。

(代決の制限等)

第九条 重要若しくは異例に属する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前二条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、急施を要するもので上司の承認を得たものについては、この限りでない。

2 代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易なもの又はあらかじめ上司の指示したものについては、この限りでない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和五年監委告示第三号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

青森県監査委員事務専決代決規程

令和4年4月1日 監査委員告示第3号

(令和5年4月1日施行)