○道路の供用の開始

令和四年六月一日

青森県告示第三百三十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和四年六月三十日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道久栗坂造道線

青森市東造道三丁目二一の一から

青森市東造道三丁目二一の一まで

令和四・六・一

県道今別蟹田線

東津軽郡今別町大字今別字中沢九の一から

東津軽郡今別町大字今別字中沢一一の一まで

県道弘前環状線

弘前市大字撫牛子二丁目一二の八から

弘前市大字撫牛子四丁目一の一まで

県道石川百田線

弘前市大字撫牛子二丁目一一の二三から

弘前市大字撫牛子二丁目一四の四まで

道路の供用の開始

令和4年6月1日 告示第335号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和4年6月1日 告示第335号