○特定猟具使用禁止区域の指定

令和四年十月二十六日

青森県告示第五百六十六号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十五条第一項の規定により次のとおり特定猟具使用禁止区域を指定するので、同条第十二項において読み替えて準用する同法第三十四条第三項の規定により公示する。

一1 名称 浅瀬石川特定猟具使用禁止区域(銃)

2 区域

黒石市地内県道弘前田舎館黒石線(千歳橋)と浅瀬石川右岸堤防との交点を起点とし、同点から同堤防を南東に進み、県道吹上金屋黒石線(浅瀬石橋)との交点に至り、同点から同県道を南東に進み、浅瀬石川左岸堤防との交点に至り、同点から同堤防を北西に進み、県道弘前田舎館黒石線(千歳橋)との交点に至り、同点から同県道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図一のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和十四年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

二1 名称 八戸港特定猟具使用禁止区域(銃)

2 区域

八戸市大字長苗代字内舟渡地内の国道一〇四号と主要地方道八戸百石線との交点を起点とし、同点から同主要地方道を北東に進み主要地方道橋向五戸線との交点に至り、同点から同主要地方道橋向五戸線を北に進み臨港道路市川船溜線との交点に至り、同点から北東に進み市川船溜北防波堤との交点に至り、同点から北東に進み同防波堤終点から直線上に進み八太郎防砂堤との交点に至り、同点から同防砂堤を南東に進み八太郎北防波堤との交点に至り、同点から同防波堤を南西に進み東防波堤終点からの直線上に至り、同点から東防波堤を南西に進み臨港道路白銀北沼線(八太郎大橋)との交点に至り、同点から同臨港道路(八太郎大橋)を南東に進み臨港道路河原木二号ふ頭線との交点に至り、同点から臨港道路河原木二号ふ頭線を南西に進み馬淵川右岸堤防点端(管理用道路)との交点に至り、同点から同右岸堤防点端(管理用道路)を南西に進み国道一〇四号との交点に至り、同点から同国道を北西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図二のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和十四年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

三1 名称 松館特定猟具使用禁止区域(銃)

2 区域

八戸市大字新井田字山道地内の県道妙売市線と県道差波新井田線との交点を起点とし、同点から同県道差波新井田線を南に進み市道十日市線との交点に至り、同点から同市道を東に進み松館川右岸との交点に至り、同点から同右岸を南に進み市道十日市階上線との交点に至り、同点から同市道を西に進み市道籠田線との交点に至り、同点から同市道を南東に進み市道籠田辰ケ口線との交点に至り、同点から同市道を南東に進み市道奥沢牛ケ沢一号線との交点に至り、同点から同市道を南東に進み八戸市大字松館字牛ケ沢地内から西に進み主要地方道八戸大野線との交点に至り、同点から同主要地方道を北に進み市道岩ノ沢線との交点に至り、同点から同市道を西に進み市道町道線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み市道一本木平才勝道線との交点に至り、同点から同市道を北西に進み県道差波新井田線との交点に至り、同点から同県道を北東に進み市道風張十日市線との交点に至り、同点から同市道を西に進み市道是川団地一号線との交点に至り、同点から同市道を西に進み県道島守八戸線との交点に至り、同点から同県道を北東に進み主要地方道八戸大野線との交点に至り、同点から同主要地方道を東に進み新井田川左岸との交点に至り、同点から同左岸を北東に進み県道妙売市線との交点に至り、同点から同県道を東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図三のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和十四年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

四1 名称 三戸特定猟具使用禁止区域(銃)

2 区域

三戸郡三戸町大字川守田字東張渡地内の国道四号と主要地方道十和田三戸線との交点を起点とし、同点から同主要地方道を東に進み同町大字川守田字元木平地内から南西に進み県道三戸南部線との交点に至り、同点から同県道を南西に進み国道四号との交点に至り、同点から同国道を北東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図四のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和十四年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

五1 名称 蒼前特定猟具使用禁止区域(銃)

2 区域

三戸郡階上町蒼前東三丁目地内の国道四五号と町道大渡東平線との交点を起点とし、同点から同町道を南西に進み町道蒼前下平線との交点に至り、同点から同町道を南東に進み町道東平正部家線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み町道正部家前石鉢線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み町道東平正部家線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み町道新田石鉢線との交点に至り、同点から同町道を西に進み町道正部家神子沢線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み町道正部家八戸市境線との交点に至り、同点から同町道を西北に進み八戸市と階上町の市町境に至り、同点から同市町境を北東に進み国道四五号との交点に至り、同点から同国道を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図五のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和十四年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

六1 名称 大沢内特定猟具使用禁止区域(銃)

2 区域

北津軽郡中泊町大字大沢内大沢内溜池の柏木地区より南方に突出している半島の先端と寺屋敷より北西に突出している半島の先端を結ぶ溜池の南西部の全区域。(図面は別図六のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和十四年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

七1 名称 三沢特定猟具使用禁止区域(銃)

2 区域

三沢市大字三沢字早稲田地内主要地方道天ヶ森三沢線と市道根井・姉戸線との交点を起点とし、同点から主要地方道を南に進み市道四川目六号線との交点に至り、同点から同市道を東に進み市道三沢・五川目線との交点に至り、同点から同市道を北東に進み国道三三八号との交点に至り、同点から同国道を南に進み主要地方道三沢十和田線との交点に至り、同点から同地方道を西に進み市道岡三沢一号線との交点に至り、同点から同市道を北に進み三沢米軍基地境界線に至り、同点から同境界線を東に進み市道姉沼通信所線との交点に至り、同点から同市道を北に進み市道根井・姉戸線との交点に至り、同点から同市道を北に進み市道小川原湖畔線との交点に至り、同点から同市道を北に進み市道根井・笹刈沢線との交点に至り、同点から同市道を東に進み市道根井・姉戸線との交点に至り、同点から同市道を南東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図七のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和十四年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

八1 名称 鍛冶林特定猟具使用禁止区域(銃)

2 区域

上北郡七戸町鶴児平地内町道小山平・牧場線と町道城ノ後・野続線との交点を起点とし、町道城ノ後・野続線を南東に進み町道川原町・七戸中学校線との交点に至り、同点から同町道を南に進み町道宇道坂・五十貫田線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み町道作田・鍛冶林・一ノ坂線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み町道山屋・左組・牧場線との交点に至り、同点から同町道を北に進み町道小山平・牧場線との交点に至り、同点から同町道を東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図八のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和十四年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

九1 名称 荒熊内特定猟具使用禁止区域(銃)

2 区域

上北郡七戸町大字大沢地内国道四号線と町道小山平・牧場線との交点を起点とし、同点から国道四号線を北に進み町道営農大学校・荒熊内線との交点に至り、同点から同町道を北西に進み町道荒熊内開拓・北六区線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み町道七戸・鳥谷部線との交点に至り、同点から同町道を南に進み町道小山平・牧場線との交点に至り、同点から同町道を東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図九のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和十四年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

十1 名称 六戸特定猟具使用禁止区域(銃)

2 区域

上北郡六戸町大字犬落瀬字坪毛沢地内主要地方道三沢十和田線と町道第十一大曲線との交点を起点とし、同点から同町道を南西に進み主要地方道八戸三沢線との交点に至り、同点から同地方道を南西に進み町道舘野・柴山線との交点に至り、同点から同町道を西に進み町道官庁街線との交点に至り、同点から同町道を北に進み町道犬落瀬・通目木線との交点に至り、同点から同町道を北に進み主要地方道三沢十和田線との交点に至り、同点から同町道を東に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図十のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和十四年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

十一1 名称 百石特定猟具使用禁止区域(銃)

2 区域

上北郡おいらせ町下前田地内国道三三八号線と町道下前田二号線との交点を起点とし、同点から同国道を北に進み町道深沢平二七号線との交点に至り、同点から同町道を東に進み町道洋光台東通り線との交点に至り、同点から同町道を南東に進み町道洋光台中央通り線との交点に至り、同点から同町道を南に進み町道藤ヶ森・深沢線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み町道下前田二号線との交点に至り、同点から同町道を西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図十一のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和十四年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

十二1 名称 後谷地特定猟具使用禁止区域(銃)

2 区域

上北郡おいらせ町向山東地内町道豊栄・間木堤線と主要地方道八戸野辺地線との交点を起点とし、同点から同主要地方道を南東に進み下田後谷地幹線用配水路管理道との交点に至り、同点から同管理道を東に進み明神川との交点に至り、同点から同川を東に進み町道中野平・三沢線との交点に至り、同点から同町道を北に進み町道黒坂二号線との交点に至り、同点から同町道を北東に進み町道黒坂・向平線との交点に至り、同点から同町道を東に進み国道三三八号との交点に至り、同点から同国道を南に進み国道四五号との交点に至り、同点から同国道を西に進み町道間木堤・間木線との交点に至り、同点から同町道を北に進み町道豊栄・間木堤線との交点に至り、同点から同町道を北に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図十二のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和十四年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

十三1 名称 高橋川特定猟具使用禁止区域(銃)

2 区域

むつ市大畑町地内県道むつ恐山公園大畑線と農道上川原線の交点を起点とし、同点から同農道を南に進み大畑川左岸との交点に至り、同点から同左岸を南西に進み高橋川との交点に至り、同点から同河川を北西に進み国有林下北森林管理署と民有林下北森林計画区の境界との交点に至り、同点から同境界を東に進み農業用水路幹分一号との交点に至り、同点から同水路を南西に進み起点に至る線で囲まれた区域一円。(図面は別図十三のとおり)

3 存続期間

令和四年十一月一日から

令和十四年十月三十一日まで

4 禁止に係る特定猟具の種類

別図 略

特定猟具使用禁止区域の指定

令和4年10月26日 告示第566号

(令和4年10月26日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 自然保護/第4節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
令和4年10月26日 告示第566号