○道路の供用の開始

令和五年三月十日

青森県告示第百三十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から令和五年四月九日まで青森県県土整備部道路課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

国道一〇一号

西津軽郡深浦町大字驫木字三浦三八の六から

西津軽郡深浦町大字驫木字扇田二〇の二九まで

令和五・三・一〇

道路の供用の開始

令和5年3月10日 告示第131号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
令和5年3月10日 告示第131号